遺言書は全て手書きじゃなくてもよい

遺言書には、いくつかの作成方式がありますが、多く利用されるのが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言で、自筆証書遺言は、自分で書く遺言のことです。

自筆証書遺言のことを、以下では「遺言書」と呼びます。

これまで遺言書は、全文を直筆で作成する必要がありました。パソコンやワープロで作成することや、家族に代筆してもらうことも認められません。

ところが、相続法が改正され、遺言書の一部をパソコンで作成することが認められるようになりました。
直筆ではなくても認められるのは、遺言書の財産目録部分です。
例えば、

 1 土地
   所 在  金沢市***
   地 番  **番**
   地 目  宅地
   地 籍  **.**㎡
    ︙
 2 預金
   **銀行**支店 普通 ********
    ︙

 

 

 

 

 

 

この部分をパソコンで作成することができるのです。かつては、これを手書きしなければいかなかったのですから大変ですね。

ただし、パソコンなどで作成した財産目録には全ページに署名・押印をしなければなりません。

その他、遺言書には、内容の訂正方法に関する細かいルールもあるうえ、記載内容が有効かどうか、遺言者の考えを忠実に反映した記載になっているかどうか、などなど、難しい点が多数あります。

当事務所では、遺言書の作成をお手伝いしております。公正証書遺言をご希望の方もお任せ下さい。
遺言書の作成や相続に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

相続放棄(3か月以内という期限)

 相続放棄の手続きは,戸籍等の資料を集めて,家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
 
相続放棄ができる期限は,相続開始を知ったとき(亡くなったのを知ったとき)から3か月以内と定められています。
 
亡くなったのを知ったときから3か月を経過してしまったら,絶対に相続放棄はできないかというと,そうではありません。

 3か月以内に手続きを行わなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであって,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合には,3か月が過ぎていても相続放棄ができます。

 私も,カードローン会社から督促の通知が来て,初めて故人に借金があることがわかったという方につき,亡くなられてから3か月を経過後に相続放棄の手続きをとったことがあります。
 無事に相続放棄ができ,カードローン会社に証明書を提示して,債務の負担を免れることができました。

 3か月が過ぎてしまっていても直ちに諦めずに,まずは一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

 相続放棄や相続・遺産分割などのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

交通事故の慰謝料

交通事故にあわれた場合賠償金・示談金として「慰謝料」が支払われることが一般的です。

この「慰謝料」には、入院や通院を強いられたことに対する「入通院慰謝料」と、後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」があります。

入通院慰謝料は、通院期間(治療を行っていた期間であり、病院に行った回数とは異なります)に応じて算定されます。

保険会社は「1日あたり4200円」で計算した慰謝料を提案してくることがありますが、これは「自賠責基準」と呼ばれる算定です。
保険会社から提示された「自賠責基準」による慰謝料で、示談に応じてしまっている人は多くいらっしゃいます。

しかし、弁護士に交渉を依頼した場合には「自賠責基準」は用いません。
弁護士基準」や「裁判基準」といった名前で呼ばれる基準で、慰謝料を請求します。
二つの基準で、いくらのが生じるでしょうか。

例えば、通院期間が2か月の場合、
自賠責基準では、4200円×60日=25万2000円となりますが、
弁護士基準では、52万円が基本になります。

これほど大きな違いが生じるにもかかわらず、
それに気付かず、保険会社の提案どおりの金額で示談に応じてしまう方が多くいます。

弁護士に依頼するといっても、
最近は、弁護士費用特約弁護士特約)によって、弁護士費用を一切負担することなく、弁護士を依頼することができる方が多いです。

また、ほとんどの事件は、裁判をすることなく、保険会社との交渉によって早期に解決し、示談金の支払いが得られます。

交通事故に遭われた方は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

弁護士の仕事について

裁判をするのが弁護士の仕事だと思っていらっしゃる方がいます。
たしかに裁判は弁護士の仕事の一つです。
しかし、弁護士の仕事は、紛争を解決すること、もっといえば悩み事を法的に解消させることです。
「実は裁判にはしたくないのですが…」と申し訳なさそうにおっしゃる方がいますが、当然です。
裁判の当事者になるなどということは、訴える側であっても、訴えられる側であっても、不幸なことだと思います。
多くの人にとって、一生に一度あるかないかの話なのです。
裁判はしないに越したことはない、それでもどうしても解決できないことがあって裁判になるのです。
東京で弁護士をしていた当時は毎日のように裁判所へ行って数多くの事件を処理してきましたが、それでも、裁判をせずに解決した事件の方が多かったのです。

ただし、弱気な弁護士だと思わないでください。戦うべき事件ならば、裁判も厭わず、あなたと一緒に、全力で、最後まで戦います。
不当な請求を受けているときや、債権回収の場面では、迅速に裁判を提起することで解決に至る場合があります。

では結局のところどうしたらいいのか。ご事情をお聞きしたうえで、意見を申し上げます。
裁判をした方がいいのか、しない方がいいのか、相手と話し合った方がいいのか、喧嘩したらいいのか。
それぞれのいいところと、悪いところを説明します。
それでも決めかねるご様子であれば、「私だったらこうしますよ。」と意見を申し上げますので、一度持ち帰ってご家族と相談なさってください。
よくわからなければ何度でもご相談ください。ご家族にも説明させていただきます。

20年分の退職金

ご相談の内容
相談者は、勤続20年~30年のサラリーマンであり、顧客の信頼を得て、勤務先の会社にも多大な貢献してきた方でした。
ところがある日、全社員が集められ、社長から、自身が高齢であることや体調不良を理由として会社を閉めると通告されました。
相談者は、事前に何の相談もない一方的な解雇に落胆したものの、退職金を支払ってもらえるのであれば、退職に応じてもいいと考えましたが、会社側は「退職金規程は存在しないので、退職金は一切支払わない。これまで退職した従業員に対して退職金を支払ったことは一度もない。」という姿勢でした。

対応と結果
数年前に退職した方に連絡をとり、退職金規程が書かれた冊子が配られた事実や、退職時に退職金の支給を受けたことを証言してもらいました。
また、不動産登記簿を調査したところ、会社が不動産を売却するなどして資産を現金化していることが判明したため、すぐさま退職金の支払いを求める労働審判を申し立てました。
労働審判では当方の主張がほぼ全面的に認められ、規程どおり、700~800万円の退職金の支払いを受けることができました。

ポイント
長年、会社に貢献してきた従業員に対し、事前に何の説明もなく一方的に解雇を言い渡し会社の姿勢は、相談者の心に火をつけました。
「退職金は支払われない」という会社の説明を受け入れ、弁護士に相談することなく退職に応じた従業員の方々は、本来支払われるべき退職金の支払いを受けられないままです。会社の説明が少しでもおかしいと感じたら、弁護士に相談すべきです。
退職金、解雇、残業代等の労働問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。