賃貸借契約は期間が満了しても更新できる

ご相談の内容
相談者は、借りていたテナントのオーナーから、「もうすぐ契約期間が満了するが契約更新はしない。」「建物は取り壊すので退去してほしい。」と通告されました。確かに、賃貸借契約書には、契約期間は「2年間」とされており、オーナー側が「更新を拒絶できる」と規定されていました。

対応と結果
賃貸借契約書に契約期間が定められており、貸主が更新を拒絶できると記載されていても、借地借家法という法律に基づき、借主が貸室の使用継続を必要とする理由があれば、契約を更新することができます。オーナー側と交渉した結果、賃貸借契約を更新して、建物の使用を継続することができました。
(退去に応じる代わりに、十分な立退料(引っ越し費用や転居先の敷金・礼金など)を獲得した事例もあります。)

ポイント
「契約書に書いてあるから仕方がない」と思われるかもしれませんが、契約条項の効力が法律によって制限される場合がありますので、簡単に諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。
立退料、不動産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

賃借人に対する建物明渡請求

ご相談の内容
相談者は賃貸アパートを経営していましたが、クセのある賃借人に手を焼いていました。
野良猫を餌付けして糞尿被害を発生させる、庭の草木を勝手に伐採するなど、数々の迷惑行為を行っていました。
アパートのオーナーである相談者は、我慢の限界に達し、ストレスから体調を崩すまでになり、弁護士に相談することにされたそうです。

対応と結果
証拠の内容からすると、賃貸借契約を解除したうえで裁判を提起し、強制的に部屋を明け渡させることは困難ではないかと判断しました。
そこで、建物明渡しを求める調停を申し立てて、調停員に対し、客観的な裏付け証拠が不足しているものの、オーナーが数々の迷惑行為に苦しんできたことを丁寧に主張しました。
調停員から賃借人に対して部屋の明け渡しを打診してもらい、最終的には、引っ越し費用等の支払いと引き換えに、建物を明け渡してもらうことができました。
オーナーは、引っ越し費用等を負担したものの、長年、悩みの種だった賃借人が退去したことで、平穏な生活を取り戻すことができ、満足していらっしゃいました。

ポイント
迷惑行為を行う入居者への対応を怠れば、他の入居者からのクレームや、アパートそのものの評価を下げることにも繋がりかねません。また、放置したことで「黙認した」と受け取られる場合もあります。早期に弁護士に相談することをお勧めします。
建物明渡し・賃貸借契約・不動産に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

契約書は形だけ?

ご相談の内容
相談者は、かねてから取引のある取引先から新たに契約書を提示されて調印を求められました。契約書の内容は、これまでの取引き実態と比べると、相談者に不利な内容が多数含まれていました。しかし、取引先は「契約書は形だけだから…」「文言を変えるのは大変だから」などと言って修正に応じようとしません。

対応と結果
相談者と協議し、取引先との関係も考慮した結果、徹底した修正を求めることはしないという方針を決めました。その代わり、どうしても避けるべきリスクがある条項については、「うちの弁護士がうるさいから」という理由をつけて、表現を若干修正した代替案を提案することにしました。
また、「契約書は形だけで実際にはこれまでどおり…」という、担当者の説明を証拠として残し、前言を翻した場合に備えることとしました。
取引先との良好な関係を維持しつつ、リスクを回避することができました。

ポイント
ご依頼頂いた訴訟において依頼者からお話を聞くと、「相手の社長は(担当者は)確かにこう説明していたのです!」という場面が多くあります。しかし残念ながら、裁判では契約書などの書面が有力な証拠になります。
取引先との関係が現時点で良好でも、いつ紛争になるとも限らないのです。
リスクを避けることは重要ですが、他方で、大切な取引先との関係を維持することも需要です。
契約書にどういったリスクが隠れているかを読み取ったうえで、取引や事業の実態に則した、柔軟な対応が求められます。
契約書作成・リーガルチェックのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

相談の翌日に内容証明郵便を発送

ご相談の内容
相談者は請負工事業者であり、契約どおり工事を施工して引渡したにもかかわらず、注文者である業者から代金を支払ってもらえませんでした。電話やFAX、封書などで再三にわたり督促を行ったものの、相手の社長は「仕掛中の案件が終わったら必ず支払う」などと述べて、のらりくらりと逃げ回っていました。

対応と結果
ご相談を頂いた翌日に、弁護士名で内容証明郵便を発送し、交渉窓口を弁護士に一本化しました。支払期限が到来する直前に相手方社長から連絡があり、やはり「仕掛中の案件が終わったら…」とのお話でした。裁判も辞さないという毅然とした態度で応対し、具体的な返済計画を書面で提示してもらいました。
そのうえで、相談者と相談し、遅延損害金を付して分割弁済してもらうこと、1度でも支払が遅れた場合には一括返済してもらうことを内容とする合意書を取りまとめました。

ポイント
弁護士が介入して迅速に動くことで、早期に解決できる場合があります。「弁護士を頼んだ」というだけで、相手方には裁判に発展するのではないかというプレッシャーがかかります。
裁判をするべきか、それとも交渉して早期解決すべきか、回収までの時間的なコストなども考慮のうえで方針をご相談させて頂きます。
売掛回収・債権回収のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。