国が認めた借金救済措置って何?

最近、ネットの広告などでよく見るワードです。

「国が認めた借金救済措置」

「国が認める借金救済制度」

先日、相談に来られた方からも「国が認める借金救済措置って何ですか?」と質問を受けました。

早速、ネット上の広告をいろいろ読んでみると、要するに「任意整理(債務整理)」のことを指すようです。

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉して長期分割弁済&利息カットの和解をするというものです。

「国が認めた借金救済措置!」という文言だと、何か新しい法律や制度ができたのではないかという印象を受けますが、そんなことはありません。任意整理という手段は昔からあります。

それに「国が認めた」という表現も気になりました。
「国が任意整理による債務整理を許可した」とか「任意整理を認める判決が出た」とか、そういった印象を受けますが、全然そんなことはありません。

任意整理は、債権者と交渉した和解の合意をするだけなので、
国が認めるとか認めないとか、そういう問題ではありません。

それを言うなら、むしろ「破産手続」や「個人再生手続」の方が、破産法や民事再生法といった法律に基づく制度なので、「国が認めた」ことになるはずです。

もちろん、棒田法律事務所でも「任意整理」のご依頼をお受けしていますが、
その際には、本当に分割で返済していけるかどうか、詳しく事情をお聞きしています。

「ネットの広告を見て、東京や大阪の司法書士に任意整理を依頼したが、結局は返済が続けられなくなった。」というご相談もよくあるからです。

借金問題で弁護士や司法書士に依頼する場合は、どのような手段・制度が適切なのか、よく相談なさってください。