相続放棄(3か月以内という期限)

 相続放棄の手続きは,戸籍等の資料を集めて,家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
 
相続放棄ができる期限は,相続開始を知ったとき(亡くなったのを知ったとき)から3か月以内と定められています。
 
亡くなったのを知ったときから3か月を経過してしまったら,絶対に相続放棄はできないかというと,そうではありません。

 3か月以内に手続きを行わなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであって,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合には,3か月が過ぎていても相続放棄ができます。

 私も,カードローン会社から督促の通知が来て,初めて故人に借金があることがわかったという方につき,亡くなられてから3か月を経過後に相続放棄の手続きをとったことがあります。
 無事に相続放棄ができ,カードローン会社に証明書を提示して,債務の負担を免れることができました。

 3か月が過ぎてしまっていても直ちに諦めずに,まずは一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

 相続放棄や相続・遺産分割などのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。