債務整理とは

債務整理には大きく3つのやり方があります。ざっくり説明します。

 

[1]任意整理

弁護士が債権者に対し「長期分割払いにしてくれ」と交渉する。

基本的には全額返済する。

 

[2]個人再生

借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて支払う。

 

[3]自己破産

全く返済しない。

 

相談に来られる方の多くが、まずは任意整理を希望し、自己破産は最後の手段という風に考えておられますが、

弁護士としては、まず考えるのが破産です。普通は破産するのが一番お得(借金を全く返済しないので)だからです。破産がダメな場合には個人再生や任意整理を考えます。

 

それでも、

「特に理由はないけれど破産はイヤ」

「何となく破産はイヤ」

「破産という言葉の響きがイヤ」

ということで、任意整理を選択される方もいます。それはそれでOKだと思います。

 

(任意整理にもメリットはあります。)

→ そのまま返済していくよりも月々の返済額が減ることが多い。

→ 利息をカットしてくれることが多い。

→ 自動車ローンや住宅ローンは、これまでどおり返済すればよい。自動車も住宅もそのまま。

 

メリット・デメリットを理解して、最終的にはご自身で決めるのがいいです。

任意整理について(返済開始までの期間)

債務整理の方法には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手段があります。今回は任意整理についてのお話です。

任意整理は、弁護士が債権者(貸主)に連絡して、利息のカットや分割弁済を交渉するというもので、「自己破産や個人再生はしたくない(できない)」という方向けの債務整理です。

しかし、「安定した収入があり、数年での分割弁済であれば間違いなく支払える。」という状況でなければ任意整理はお勧めできません。

例えば借金の総額が500万円であれば、よっぽど収入が多額でない限り、任意整理はできないことが多いです。
任意整理をすれば少しの時間稼ぎになるかもしれませんが、すぐに支払いができなくなり、結局は自己破産や個人再生の手続をせざるを得ないことが予想されます。
最初から自己破産や個人再生を選択すべきです。

任意整理をスタートする場合、まずは弁護士が債権者(貸主)各社に「受任通知」を送ります。「私が代理人になりました。今後は本人ではなく私が窓口になるので、本人に督促はしないでね。」という通知です。
その後、各社から、弁護士宛に、残債務額が記載された書類が送られてきます。
この書類が届くまでに、1週間程度の場合もあれば、1か月くらいかかる場合もあります。
そこから、返済条件の交渉を始めます。
交渉がまとまれば、和解書を取り交わします。そして、和解書で決めたとおりに返済をしていくことになります。

債権者の中には、保証会社がついている場合があります。
保証会社がいる場合は、まずは借主の代わりに保証会社が貸主に返済をし、その後、借主は保証会社に返済をすることになります。保証会社が立替払いをするようなイメージです。

この場合は、弁護士は保証会社との間で分割弁済の交渉をすることになりますが、交渉開始は、保証会社による立替払いが終わった後ということになるので、交渉開始までに少し時間がかかります。

初回の返済日はいつ頃になるのかというご質問もよく受けます。
受任通知を送付してから「2か月後の月末」くらいが多いかなと思います。

返済開始を3か月または4か月先にすることに応じてもらえる場合もあります。

返済は、債権者が指定した(和解書に記載された)振込先口座に毎月振り込みます。

法律事務所・司法書士事務所の中には、手数料をもらって、返済手続の代行を行う事務所もあるようです。事務所が依頼者から返済金を預かり、事務所から債権者に送金するという方法です。
ですが、当事務所では、返済を代行することは行っていません。
代行手数料や、振込手数料がもったいないと思うからです。事務所に手数料を支払うくらいだったら、そのお金を返済に回した方がよいと思います。

通帳・取引履歴について

自己破産の申立ての際には、何種類もの書類を集めて裁判所に提出しなければいけません。

弁護士に破産手続を依頼するときまでに準備しておかなければいけないわけではありません。弁護士に依頼をした後に(債権者に受任通知を送付してもらった後に)、書類を集めていきます。

提出する書類の中に、「通帳」または「取引履歴」があります。

自分名義の全ての預金・貯金口座について、2年分の通帳または取引履歴を準備する必要があります。
ネットバンキングなどで取引履歴が2年分閲覧できる場合には、それでOKです。

裁判所に提出する際にはプリントアウトして(つまり紙で)提出するのですが、ネットバンキングの中には、とても印刷しづらいところがあります。
いわゆるネット銀行と呼ばれるところ、例えばPayPay銀行や楽天銀行などは、
取引履歴をPDFデータで取得できて印刷も簡単なのですが、
例えば北國銀行などは、取引履歴の印刷がメンドウです。スマホのスクショ画像をちょっとずつ印刷していかなければいけません。
北國銀行の口座で入出金が多い人は、できれば窓口で取引履歴を取得してほしいと思っちゃいます。

金融機関の窓口で取引履歴を取得する際、どこの支店でも取得できる金融機関もあれば、
口座を開設した支店に行かなければダメという金融機関もあります。
(郵送では手続できません!と言われることもあります。)

遠方だと苦労します・・・。

預金口座は、もっていてもお金はかからないし、ほとんど使わないけどそのまま放置している場合がありますよね。
私も北海道銀行の銀行の口座を開設したままになっています。

預金口座が他人に悪用されることもあるのかもしれません。
使わないことがはっきりしている口座であれば、解約しておく方がいい気がしています。

ギャンブルが原因の借金は自己破産できないの?

「ギャンブルをしていた人は、原則として、自己破産ができない」
「ギャンブルによる借金は、原則として、免責が受けられない」
といった解説を見かけることがあります。

私は、上記のような説明は「間違い」とは言えないにしても、誤解を与える表現だと考えています。

結論から言えば、
ギャンブルをしていた人でも自己破産をしていますし、
ギャンブルによって借金を抱えた人も免責を許可されています。

破産について規定している法律「破産法」では、免責不許可事由(つまり、免責が許可されない場合)として、
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
を挙げています。

ギャンブルで借金をつくった人は、これに該当するので「免責が許可されないのだ」というわけです。

また、破産法では、このような免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が相当と認めれば、免責が許可されます(裁量免責といいます。)。

法律がこのような規定になっているので、
「原則として自己破産ができない」とか「原則として免責が受けられない」などといった解説がなされるのです。

誤解を与えているのは「原則として」という部分です。

「原則として」という表現からは、ほとんどの場合は免責が受けられず、免責が受けられるのは、わずかな例外だけだという印象を与えます。

実際は、「逆」です。

実際には(私の体感では)、
ギャンブルで多額の借金を抱えた人も、原則として免責を受けています。

破産にあたって、厳しく調査・審理がなされますが、反省し、正直に説明して、誠実に手続を進めれば、広く裁量免責が認められています。

さらに、仮に破産ができないとしても、別手段で債務を整理することにより、多重債務から逃れることもできます。

こういったことを書くと
「もし賭けに失敗しても自己破産すればいいや」という風に、ギャンブルを助長するのではないかという心配もあります。

しかし、「自己破産はできない」という間違った思い込みから、取り返しのつかない、最悪の結果になることがあります。

借金問題は、結局は単なる「お金の問題」に過ぎません。
命や健康の方が大切です。比べるまでもありません。
所詮はお金の問題ですから、「反省して、ゼロから再出発をしたい」という決意があれば、なんとでもなります。

「ギャンブルが原因の借金は、自己破産できない」などと思い込むのではなく、まずは弁護士に相談してみてください。

国が認めた借金救済措置って何?

最近、ネットの広告などでよく見るワードです。

「国が認めた借金救済措置」

「国が認める借金救済制度」

先日、相談に来られた方からも「国が認める借金救済措置って何ですか?」と質問を受けました。

早速、ネット上の広告をいろいろ読んでみると、要するに「任意整理(債務整理)」のことを指すようです。

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉して長期分割弁済&利息カットの和解をするというものです。

「国が認めた借金救済措置!」という文言だと、何か新しい法律や制度ができたのではないかという印象を受けますが、そんなことはありません。任意整理という手段は昔からあります。

それに「国が認めた」という表現も気になりました。
「国が任意整理による債務整理を許可した」とか「任意整理を認める判決が出た」とか、そういった印象を受けますが、全然そんなことはありません。

任意整理は、債権者と交渉した和解の合意をするだけなので、
国が認めるとか認めないとか、そういう問題ではありません。

それを言うなら、むしろ「破産手続」や「個人再生手続」の方が、破産法や民事再生法といった法律に基づく制度なので、「国が認めた」ことになるはずです。

もちろん、棒田法律事務所でも「任意整理」のご依頼をお受けしていますが、
その際には、本当に分割で返済していけるかどうか、詳しく事情をお聞きしています。

「ネットの広告を見て、東京や大阪の司法書士に任意整理を依頼したが、結局は返済が続けられなくなった。」というご相談もよくあるからです。

借金問題で弁護士や司法書士に依頼する場合は、どのような手段・制度が適切なのか、よく相談なさってください。