ブログ任意整理借金問題(債務整理)

国が認めた借金救済措置って何?

最近、ネットの広告などでよく見るワードです。

「国が認めた借金減額措置」

「国が認める借金救済制度」

先日、相談に来られた方からも「国が認める借金救済措置って何ですか?」と質問を受けました。

早速、ネット上の広告をいろいろ読んでみると、要するに
「任意整理(債務整理)」のことを指すようです。
また、「借金減額措置」「返済が免除される」というのは、「自己破産」や「個人再生」のことを言っているようです。

「国が認めた借金救済措置!」という文言だと、何か新しい法律や制度ができたのではないかという印象を受けますが、そんなことはありません。自己破産も任意整理も昔からあります。

棒田法律事務所でも「任意整理」のご依頼をお受けしていますが、
その際には、本当に分割で返済していけるかどうか、詳しく事情をお聞きしています。

「ネットの広告を見て、東京や大阪の司法書士に任意整理を依頼したが、結局は返済が続けられなくなった。自己破産したい。」というご相談もよくあるからです。

その場合、せっかく途中まで返済していても、無駄になってしまいます。それならば、初めから自己破産すればよかったということになります。

借金問題で弁護士や司法書士に依頼する場合は、どのような手段・制度が適切なのか、よく相談なさってください。