交通事故が発生した場合には、損害額の問題に加えて、過失割合(過失相殺)が争われることが多くあります。
過失が「8対2」だとか「9対1」などと言われます。
過失割合は、ざっくり言えば「どちらがどれだけ悪かったか」ということです。
相手方保険会社が「過失割合は7対3ですので、30%割の過失相殺を・・・」と言ってくる場合、
「あなたにも30%の落ち度があった。」と言われているのです。
これに応じれば、損害額が100万円であっても、過失相殺(カシツソウサイ)によって30万円が差し引かれて、70万円しか支払いを受けることができません。
この過失割合は、どうやって決まるのでしょうか。
相手方が主張する過失割合に納得できない場合はどうすればよいのでしょうか。
弁護士が、過失割合(過失相殺)について、相手方と交渉する場合や、裁判で争う場合には、必ず参照するであろう資料があります。
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)や、
『損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』(日弁連交通事故相談センター)です。
これらの資料では、交通事故の裁判例等が分析され、事故態様(事故発生場所や信号の有無など)ごとに過失割合が整理されています。
こういう事故であれば過失割合は8対2、こうだったら9対1になるだろうといったことが細かく分類されています。
弁護士が、交通事故について依頼を受けた場合には、こういった資料に基づきながら、相手方保険会社と過失割合について交渉することになります。
相手方保険会社も当然これらの資料を検討しています。
一般の方の場合には、相手方保険会社から「あなたにも前方不注意があったので過失割合7対3です。30%の過失相殺を・・・」と言われると、「そうなのか」と思ってしまうかもしれません。
「その過失割合が妥当なのか」と検討してみる必要があるかもしれません。
当事務所では過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談を受け付けております。
加入している保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用をご負担になることなく、依頼・相談ができます。
相手方保険会社とのやり取りに不安や疑問を持たれた方は、お気軽にご相談下さい。
過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。