過失割合(過失相殺)について

交通事故が発生した場合には、損害額の問題に加えて、過失割合(過失相殺)が争われることが多くあります。
過失が「8対2」だとか「9対1」などと言われます。

過失割合は、ざっくり言えば「どちらがどれだけ悪かったか」ということです。

相手方保険会社が「過失割合は7対3ですので、30%割の過失相殺を・・・」と言ってくる場合、
「あなたにも30%の落ち度があった。」と言われているのです。
これに応じれば、損害額が100万円であっても、過失相殺(カシツソウサイ)によって30万円が差し引かれて、70万円しか支払いを受けることができません。

この過失割合は、どうやって決まるのでしょうか。
相手方が主張する過失割合に納得できない場合はどうすればよいのでしょうか。

弁護士が、過失割合(過失相殺)について、相手方と交渉する場合や、裁判で争う場合には、必ず参照するであろう資料があります。

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)や、
『損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』(日弁連交通事故相談センター)です。

これらの資料では、交通事故の裁判例等が分析され、事故態様(事故発生場所や信号の有無など)ごとに過失割合が整理されています。
こういう事故であれば過失割合は8対2、こうだったら9対1になるだろうといったことが細かく分類されています。

弁護士が、交通事故について依頼を受けた場合には、こういった資料に基づきながら、相手方保険会社と過失割合について交渉することになります。
相手方保険会社も当然これらの資料を検討しています。

一般の方の場合には、相手方保険会社から「あなたにも前方不注意があったので過失割合7対3です。30%の過失相殺を・・・」と言われると、「そうなのか」と思ってしまうかもしれません。
「その過失割合が妥当なのか」と検討してみる必要があるかもしれません。

当事務所では過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談を受け付けております。
加入している保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用をご負担になることなく、依頼・相談ができます。
相手方保険会社とのやり取りに不安や疑問を持たれた方は、お気軽にご相談下さい。

過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。

専業主婦の休業損害

交通事故にあった際の損害賠償の一つとして「休業損害」というのがあります。

典型的には、治療している間は働くことができずに収入を得られなかった(または収入が下がった)という場合に、事故がなければもらえるはずだった収入分を、相手方に賠償してもらうということになります。

休業損害が請求できるのは、会社で働いている人だけではありません。

専業主婦・主夫でも休業損害を請求することができます。
交通事故で怪我をしたことによって家事ができなかったという場合に、休業損害を請求することができるのです。

休業損害の金額をどのように算定するのか、ということですが、
賃金センサス」と呼ばれる統計を用いて算定します。

専業主婦であれば、女性労働者の平均賃金額を基準として、主婦業を休業していた期間について損害額を算定することができます。

実際に、私が代理人弁護士としてご依頼を頂いた事件(弁護士特約を利用してのご依頼でした。)においても、事故の相手方である保険会社と交渉において、専業主婦の休業損害を請求し、損害賠償の支払いが得られた事例があります。

交通事故、休業損害に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にぜひご相談下さい。

交通事故の時効期間

債権法改正により時効期間が変わります。

一般の債権については、
①権利を行使することができることを知ったときから5年
②権利を行使することができるときから10年
→ 5年で時効にかかってしまうと考えておいた方がよいでしょう。

交通事故にあった場合の治療費や慰謝料など、生命または身体の侵害による損害賠償請求については、これまでは「3年」で時効になっていました。

債権法改正により、
①損害及び加害者を知ったときから5年(物損については3年)
②不法行為のとき(例えば交通事故発生時)から20年
ということになりました。

債権法改正の施行日は2020年(令和2年)4月1日です。

交通事故に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

交通事故の慰謝料

交通事故にあわれた場合賠償金・示談金として「慰謝料」が支払われることが一般的です。

この「慰謝料」には、入院や通院を強いられたことに対する「入通院慰謝料」と、後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」があります。

入通院慰謝料は、通院期間(治療を行っていた期間であり、病院に行った回数とは異なります)に応じて算定されます。

保険会社は「1日あたり4200円」で計算した慰謝料を提案してくることがありますが、これは「自賠責基準」と呼ばれる算定です。
保険会社から提示された「自賠責基準」による慰謝料で、示談に応じてしまっている人は多くいらっしゃいます。

しかし、弁護士に交渉を依頼した場合には「自賠責基準」は用いません。
弁護士基準」や「裁判基準」といった名前で呼ばれる基準で、慰謝料を請求します。
二つの基準で、いくらのが生じるでしょうか。

例えば、通院期間が2か月の場合、
自賠責基準では、4200円×60日=25万2000円となりますが、
弁護士基準では、52万円が基本になります。

これほど大きな違いが生じるにもかかわらず、
それに気付かず、保険会社の提案どおりの金額で示談に応じてしまう方が多くいます。

弁護士に依頼するといっても、
最近は、弁護士費用特約弁護士特約)によって、弁護士費用を一切負担することなく、弁護士を依頼することができる方が多いです。

また、ほとんどの事件は、裁判をすることなく、保険会社との交渉によって早期に解決し、示談金の支払いが得られます。

交通事故に遭われた方は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

定期的に医師の診察を受ける必要性

相談内容
相談者は、ショッピングセンターの駐車場で追突され、運転していた相談者と同乗者は首や背中を打撲しました(頸部捻挫)。当初は、病院に通院していましたが、仕事が忙しいことから、近所の接骨院に通うようになりました。

対応と結果
事故の相手方の保険会社との交渉において、保険会社が、接骨院などへの通院費用や通院慰謝料について争ってくる事例があることから、相談者に対して、普段は接骨院でも構わないが、定期的に医師の診察を受けるようアドバイスをしました。
受信した医師は、長期の治療および経過観察が必要であると判断し、通院期間は半年以上になりました。定期的に医師の診察を受け、医師の指導のもとで接骨院に通院していたことから、治療費や通院慰謝料については当方の請求どおりの賠償を得ることができました。
また、完全に痛みを取り除くことができずに後遺症が残りましたが、後遺症等級14級の認定を受けることができたため、通院慰謝料とは別に約100万円の後遺症慰謝料を受け取ることができました。

ポイント
交通事故にあったときは、後日、適正な賠償額の支払いを受けられるよう、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故、損害賠償についてのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。