遺言書は全て手書きじゃなくてもよい

遺言書には、いくつかの作成方式がありますが、多く利用されるのが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言で、自筆証書遺言は、自分で書く遺言のことです。

自筆証書遺言のことを、以下では「遺言書」と呼びます。

これまで遺言書は、全文を直筆で作成する必要がありました。パソコンやワープロで作成することや、家族に代筆してもらうことも認められません。

ところが、相続法が改正され、遺言書の一部をパソコンで作成することが認められるようになりました。
直筆ではなくても認められるのは、遺言書の財産目録部分です。
例えば、

 1 土地
   所 在  金沢市***
   地 番  **番**
   地 目  宅地
   地 籍  **.**㎡
    ︙
 2 預金
   **銀行**支店 普通 ********
    ︙

 

 

 

 

 

 

この部分をパソコンで作成することができるのです。かつては、これを手書きしなければいかなかったのですから大変ですね。

ただし、パソコンなどで作成した財産目録には全ページに署名・押印をしなければなりません。

その他、遺言書には、内容の訂正方法に関する細かいルールもあるうえ、記載内容が有効かどうか、遺言者の考えを忠実に反映した記載になっているかどうか、などなど、難しい点が多数あります。

当事務所では、遺言書の作成をお手伝いしております。公正証書遺言をご希望の方もお任せ下さい。
遺言書の作成や相続に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。