賃貸借契約は期間が満了しても更新できる

ご相談の内容
相談者は、借りていたテナントのオーナーから、「もうすぐ契約期間が満了するが契約更新はしない。」「建物は取り壊すので退去してほしい。」と通告されました。確かに、賃貸借契約書には、契約期間は「2年間」とされており、オーナー側が「更新を拒絶できる」と規定されていました。

対応と結果
賃貸借契約書に契約期間が定められており、貸主が更新を拒絶できると記載されていても、借地借家法という法律に基づき、借主が貸室の使用継続を必要とする理由があれば、契約を更新することができます。オーナー側と交渉した結果、賃貸借契約を更新して、建物の使用を継続することができました。
(退去に応じる代わりに、十分な立退料(引っ越し費用や転居先の敷金・礼金など)を獲得した事例もあります。)

ポイント
「契約書に書いてあるから仕方がない」と思われるかもしれませんが、契約条項の効力が法律によって制限される場合がありますので、簡単に諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。
立退料、不動産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

虚偽の出勤簿

ご相談の内容
相談者は居酒屋を経営する会社で、退職したアルバイトスタッフから、高額の残業代の支払いを求める労働審判を申し立てられました。

対応と結果
労働審判では残業時間が争点となり、アルバイトスタッフは勤務時間の証拠として、自身が毎日つけていた日記を提出しました。
確かに日記には、「×月×日:×時から×時」という風に出勤時間がメモされていました。
しかし、この日記の記載内容を精査したところ、店舗の休日にもかかわらず出勤したことになっている日があること、鉛筆で記載され書き直した痕跡があることが判明しました。
また、このアルバイトスタッフは、タイムカードを正確に打刻するよう再三注意を受けていたにもかかわらず、これを怠ってきたという経緯があり、アルバイトスタッフの勤務時間に関する主張は、到底信用できるものではありませんでした。
当方は、労度審判においてこれらの事実を指摘して交渉を行った結果、最終的には残業代の請求額を大幅に減額することができました。

ポイント
労働時間の管理は会社側の義務であるとして、裁判所は会社側に対して厳しい判断をすることがあります。労働時間に疑義が生じないよう態勢を整えておく必要があります。
残業代・解雇・労働問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所までご相談ください。

定期的に医師の診察を受ける必要性

相談内容
相談者は、ショッピングセンターの駐車場で追突され、運転していた相談者と同乗者は首や背中を打撲しました(頸部捻挫)。当初は、病院に通院していましたが、仕事が忙しいことから、近所の接骨院に通うようになりました。

対応と結果
事故の相手方の保険会社との交渉において、保険会社が、接骨院などへの通院費用や通院慰謝料について争ってくる事例があることから、相談者に対して、普段は接骨院でも構わないが、定期的に医師の診察を受けるようアドバイスをしました。
受信した医師は、長期の治療および経過観察が必要であると判断し、通院期間は半年以上になりました。定期的に医師の診察を受け、医師の指導のもとで接骨院に通院していたことから、治療費や通院慰謝料については当方の請求どおりの賠償を得ることができました。
また、完全に痛みを取り除くことができずに後遺症が残りましたが、後遺症等級14級の認定を受けることができたため、通院慰謝料とは別に約100万円の後遺症慰謝料を受け取ることができました。

ポイント
交通事故にあったときは、後日、適正な賠償額の支払いを受けられるよう、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故、損害賠償についてのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

賃借人に対する建物明渡請求

ご相談の内容
相談者は賃貸アパートを経営していましたが、クセのある賃借人に手を焼いていました。
野良猫を餌付けして糞尿被害を発生させる、庭の草木を勝手に伐採するなど、数々の迷惑行為を行っていました。
アパートのオーナーである相談者は、我慢の限界に達し、ストレスから体調を崩すまでになり、弁護士に相談することにされたそうです。

対応と結果
証拠の内容からすると、賃貸借契約を解除したうえで裁判を提起し、強制的に部屋を明け渡させることは困難ではないかと判断しました。
そこで、建物明渡しを求める調停を申し立てて、調停員に対し、客観的な裏付け証拠が不足しているものの、オーナーが数々の迷惑行為に苦しんできたことを丁寧に主張しました。
調停員から賃借人に対して部屋の明け渡しを打診してもらい、最終的には、引っ越し費用等の支払いと引き換えに、建物を明け渡してもらうことができました。
オーナーは、引っ越し費用等を負担したものの、長年、悩みの種だった賃借人が退去したことで、平穏な生活を取り戻すことができ、満足していらっしゃいました。

ポイント
迷惑行為を行う入居者への対応を怠れば、他の入居者からのクレームや、アパートそのものの評価を下げることにも繋がりかねません。また、放置したことで「黙認した」と受け取られる場合もあります。早期に弁護士に相談することをお勧めします。
建物明渡し・賃貸借契約・不動産に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

離婚調停で自宅を守る有利な財産分与

ご相談の内容
依頼者である奥様は、夫と共有名義のマンションに居住していました。
離婚に伴う財産分与でマンションを手放すことになるのではないかと心配していました。

対応と結果
離婚調停では、不動産業者にマンションの評価額を算定させ、夫の共有持分に相当する金銭を支払うことにより、マンションの名義を取得する内容の離婚調停を成立させました。
離婚成立後、奥様は子供たちといっしょに、住み慣れたマンションで新たな生活をスタートされました。

ポイント
離婚調停では、調停委員を介在させたうえで、離婚の条件等に関する交渉を行います。調停・裁判の見通しを踏まえたうえで交渉することが必要です。
離婚問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。