通帳・取引履歴について

自己破産の申立ての際には、何種類もの書類を集めて裁判所に提出しなければいけません。

弁護士に破産手続を依頼するときまでに準備しておかなければいけないわけではありません。弁護士に依頼をした後に(債権者に受任通知を送付してもらった後に)、書類を集めていきます。

提出する書類の中に、「通帳」または「取引履歴」があります。

自分名義の全ての預金・貯金口座について、2年分の通帳または取引履歴を準備する必要があります。
ネットバンキングなどで取引履歴が2年分閲覧できる場合には、それでOKです。

裁判所に提出する際にはプリントアウトして(つまり紙で)提出するのですが、ネットバンキングの中には、とても印刷しづらいところがあります。
いわゆるネット銀行と呼ばれるところ、例えばPayPay銀行や楽天銀行などは、
取引履歴をPDFデータで取得できて印刷も簡単なのですが、
例えば北國銀行などは、取引履歴の印刷がメンドウです。スマホのスクショ画像をちょっとずつ印刷していかなければいけません。
北國銀行の口座で入出金が多い人は、できれば窓口で取引履歴を取得してほしいと思っちゃいます。

金融機関の窓口で取引履歴を取得する際、どこの支店でも取得できる金融機関もあれば、
口座を開設した支店に行かなければダメという金融機関もあります。
(郵送では手続できません!と言われることもあります。)

遠方だと苦労します・・・。

預金口座は、もっていてもお金はかからないし、ほとんど使わないけどそのまま放置している場合がありますよね。
私も北海道銀行の銀行の口座を開設したままになっています。

預金口座が他人に悪用されることもあるのかもしれません。
使わないことがはっきりしている口座であれば、解約しておく方がいい気がしています。

ギャンブルが原因の借金は自己破産できないの?

「ギャンブルをしていた人は、原則として、自己破産ができない」
「ギャンブルによる借金は、原則として、免責が受けられない」
といった解説を見かけることがあります。

私は、上記のような説明は「間違い」とは言えないにしても、誤解を与える表現だと考えています。

結論から言えば、
ギャンブルをしていた人でも自己破産をしていますし、
ギャンブルによって借金を抱えた人も免責を許可されています。

破産について規定している法律「破産法」では、免責不許可事由(つまり、免責が許可されない場合)として、
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
を挙げています。

ギャンブルで借金をつくった人は、これに該当するので「免責が許可されないのだ」というわけです。

また、破産法では、このような免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が相当と認めれば、免責が許可されます(裁量免責といいます。)。

法律がこのような規定になっているので、
「原則として自己破産ができない」とか「原則として免責が受けられない」などといった解説がなされるのです。

誤解を与えているのは「原則として」という部分です。

「原則として」という表現からは、ほとんどの場合は免責が受けられず、免責が受けられるのは、わずかな例外だけだという印象を与えます。

実際は、「逆」です。

実際には(私の体感では)、
ギャンブルで多額の借金を抱えた人も、原則として免責を受けています。

破産にあたって、厳しく調査・審理がなされますが、反省し、正直に説明して、誠実に手続を進めれば、広く裁量免責が認められています。

さらに、仮に破産ができないとしても、別手段で債務を整理することにより、多重債務から逃れることもできます。

こういったことを書くと
「もし賭けに失敗しても自己破産すればいいや」という風に、ギャンブルを助長するのではないかという心配もあります。

しかし、「自己破産はできない」という間違った思い込みから、取り返しのつかない、最悪の結果になることがあります。

借金問題は、結局は単なる「お金の問題」に過ぎません。
命や健康の方が大切です。比べるまでもありません。
所詮はお金の問題ですから、「反省して、ゼロから再出発をしたい」という決意があれば、なんとでもなります。

「ギャンブルが原因の借金は、自己破産できない」などと思い込むのではなく、まずは弁護士に相談してみてください。