破産における税金

破産した場合の税金について追加のメモ

先日,税金などは免責を受けても無くならないという話をしましたが,
税金って何?どういうものが当てはまるの?ということについてメモしておきます。

破産法253条1項1号は,非免責債権として「租税等の請求権」を挙げています。

「租税等の請求権」とは何か。もちろんちゃんと定義が規定されています。
破産法97条4号です。
「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)」となっています。

したがって,国や自治体に対する債務であっても,これに該当しない場合には,免責の効力を受けるということになります。

国や自治体に対して支払う税金っぽい債務があった場合には,その根拠となる法律を調べて,「国税徴収の例による」などと規定されているかどうかをチェックすることになります。

しかし,このチェックが大変です。「国税徴収の例による」という規定がポンっとは出てきてくれません。

例えば,国民健康保険料を例にしてみます。

国民健康保険法79条の2「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」

地方自治法231条の3第3項「普通地方公共団体の長は、(略)当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。」

地方税法331条6項「…(略)市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」

という風に法令を辿ってようやく「国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」に出会えるのです。
 
…とても面倒です ^ ^
 

ということで,国民健康保険の保険料は,免責の効力を受けないので破産しても支払わなければならない,となります。
(ただし,減免制度などがあります)

なお,このテーマでよく言及されるのが,上下水道の料金です。
下水道使用料は非免責債権になりますが,水道料金は免責なのです。

この手の話は確認しても忘れてしまうので,毎回ややこしいなぁと思ってしまいます。

借金問題や債務整理(任意整理・破産・再生)のご相談で,ここまで質問を受けることは,ほとんどありませんし,
気になった場合にも専門書籍でサラっと調べてしまえば済みますが,今日は少し意地になって調べてしまいました。

 

いずれにしても,借金問題で税金を滞納せざるを得ない場合には,早急に債務整理(任意整理・破産・再生)を弁護士に相談することをお勧めします。

税金等の滞納処分は,迅速かつ広範囲に容赦なく行われますので,切羽詰まってからでは身動きがとれなくなってしまいます。