先日,「税金は破産しても消えないよ」,「カードローンなどの借金返済を優先して税金を滞納するのは止めた方がいい」という話をしました。
しかし会社の破産はそうではありません。
会社は破産するとなくなってしまいます。
税金を払う主体の会社そのものが無くなってしまうのですから(会社法471条),破産しても税金の滞納が残るということはありません。
会社の税金を,代表者が支払わなければならないということも,原則としてありません(合名会社などは例外)。
ですから,資金繰りに苦しんだ会社が,仕入代金や従業員の給料の支払いをせずに,税金だけ払うというのはダメです。
じゃぁ税金は一番後回しでいいのかと言われると,そうとも言えません。
税金の滞納が倒産の引き金になるということは,よくあります。
借金問題で債務整理(任意整理・破産・再生)をお考えの方は,早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。