「親父の相続のときにたっぷりもらっただろ」と言われて

ご相談の内容
相談者は、お父様が亡くなられた際に、お兄様から「母の相続の際には相続を放棄します。」という念書を書くよう強く求められ、言われるがままに念書にサインをしてしまっていました。
その後、お母様の亡くなった際に、お兄様から、「母の遺産は全て兄が相続する」という内容の遺産分割協議書に署名するよう求められていました。

対応と結果
お母様が亡くなる前にサインした念書が無効であると判断し、法定相続分(2分の1)どおりの遺産分割を求めて交渉を開始しました。
お兄様に対しては、念書が無効になる理屈を丁寧にご説明して理解を求めました。
最終的には、相談者と協議のうえ、ご実家の土地を守りたいというお兄様の意向を尊重して、不動産は全てお兄様が取得する代わりに、不動産の価値の2分の1に相当する現金を支払って頂く内容で遺産分割をまとめました。

ポイント
相続問題は、親族間の問題であり、円満に協議をまとめるのが一番です。いたずらに対立を煽るべきではないと思っています。
他方で、「結婚して家を出たやつには相続分はない。」とか「遺言書に全て自分に譲ると書いてあるじゃないか。」、「おまえは親の面倒をみなかったのだから遺産はない。」といったご主張に対しては、反論すべき部分をきちんと反論すべきだと思います。
遺言・相続・遺産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。