顔も知らない相続人へのお手紙

ご相談の内容
相談者は、高齢の兄の介護をしながら実家で同居生活をしていたところ、兄が亡くなり、自宅不動産の相続手続を行うことになった。
ところが、相続人を調査したところ、相談者には知らされていなかった兄弟の存在が明らかになった。当該兄弟はすでに亡くなっていたが、その子どもたちが相続人となるため、子どもたちとの間で遺産分割協議を行う必要がある。
しかし、相談者は彼らと全く面識や交流もなく、どのように協議してよいのか相談があった。

対応と結果
故人と全く交流がなかった相続人らは、そもそも自分が相続人であるとの認識もなかった。
故人との関係や遺産の内容を丁寧に説明したうえで、自宅不動産を相続して今後も自宅で生活したいという当方の意向を伝えたところ、預金の一部を代償金として支払うことを条件に、相続人の方々からご了解が得られた。
その結果、遺産分割協議書を作成し、相談者が自宅不動産の名義を取得することができた。

ポイント
親交のない相続人との間でどのように遺産分割協議をしてよいのか悩まれる方も多いと思います。
いきなり遺産分割調停を申し立てることもできますが、できれば、事情を丁寧にご説明することにより、調停を行うことなく早期に協議をまとめることができればと思っています。
遺言・相続・遺産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。