【ブログ】民事信託について

最近,民事信託について調査・検討しています。

今まで何となくとっつきにくい印象でした。
信託契約書にいろいろ盛り込んでいけるところがおもしろいですね。

ただ,いろいろなケースでの信託契約を見ていくと,
「それ信託じゃなくても,こうしたらダメなの…?」とか,
「そんな親子・夫婦関係って実際あるのかな…」とか感じる設定も多々あります。

もっと深く民事信託を勉強していきたいです。

 

【ブログ】取締役の報酬について

取締役再任のタイミングで,報酬を減額する株主総会決議がなされた場合,取締役としてはどうしようもないのか??という疑問。
任期中の減額はダメですよね。最判H4/12/18。

取締役と会社の関係は委任契約であると何となく思っていました(本当に委任契約なのだろうか)。

会社と取締役が,長期かつ固定報酬の委任契約をしていたらどうするんだろう。(再任されるかどうかわからないのにそんな契約しちゃダメなんだろうけど)

再任後の取締役の報酬が減額された場合,委任契約上の債務不履行にならないのかなぁ。ならないんでしょうね。
取締役の会社に対する報酬請求権は株主総会決議があって初めて具体的に発生するっていう最判もありましたね。

そうすると,株主総会で報酬減額の決議がなされてしまうと,取締役としてはどうしようもないのしょうかね。

取締役としては,どういう会社の役員に就任するのか,よく考えなければいけませんよね。
創業者である代表取締役が株の過半数を持ってるなんていう会社だったりすると,代取と対立したら,報酬が減らされちゃうかも。

そんなの困るよなぁ。何か手はないのかなぁ。
2年の任期の後はどうなるかわからないって気持ちでいないとダメなのかな。

うーん・・・もう少し考えてみます。

弁護士の仕事について

裁判をするのが弁護士の仕事だと思っていらっしゃる方がいます。
たしかに裁判は弁護士の仕事の一つです。
しかし、弁護士の仕事は、紛争を解決すること、もっといえば悩み事を法的に解消させることです。
「実は裁判にはしたくないのですが…」と申し訳なさそうにおっしゃる方がいますが、当然です。
裁判の当事者になるなどということは、訴える側であっても、訴えられる側であっても、不幸なことだと思います。
多くの人にとって、一生に一度あるかないかの話なのです。
裁判はしないに越したことはない、それでもどうしても解決できないことがあって裁判になるのです。
東京で弁護士をしていた当時は毎日のように裁判所へ行って数多くの事件を処理してきましたが、それでも、裁判をせずに解決した事件の方が多かったのです。

ただし、弱気な弁護士だと思わないでください。戦うべき事件ならば、裁判も厭わず、あなたと一緒に、全力で、最後まで戦います。
不当な請求を受けているときや、債権回収の場面では、迅速に裁判を提起することで解決に至る場合があります。

では結局のところどうしたらいいのか。ご事情をお聞きしたうえで、意見を申し上げます。
裁判をした方がいいのか、しない方がいいのか、相手と話し合った方がいいのか、喧嘩したらいいのか。
それぞれのいいところと、悪いところを説明します。
それでも決めかねるご様子であれば、「私だったらこうしますよ。」と意見を申し上げますので、一度持ち帰ってご家族と相談なさってください。
よくわからなければ何度でもご相談ください。ご家族にも説明させていただきます。

離婚調停で自宅を守る有利な財産分与

ご相談の内容
依頼者である奥様は、夫と共有名義のマンションに居住していました。
離婚に伴う財産分与でマンションを手放すことになるのではないかと心配していました。

対応と結果
離婚調停では、不動産業者にマンションの評価額を算定させ、夫の共有持分に相当する金銭を支払うことにより、マンションの名義を取得する内容の離婚調停を成立させました。
離婚成立後、奥様は子供たちといっしょに、住み慣れたマンションで新たな生活をスタートされました。

ポイント
離婚調停では、調停委員を介在させたうえで、離婚の条件等に関する交渉を行います。調停・裁判の見通しを踏まえたうえで交渉することが必要です。
離婚問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。