離婚調停で自宅を守る有利な財産分与

ご相談の内容
依頼者である奥様は、夫と共有名義のマンションに居住していました。
離婚に伴う財産分与でマンションを手放すことになるのではないかと心配していました。

対応と結果
離婚調停では、不動産業者にマンションの評価額を算定させ、夫の共有持分に相当する金銭を支払うことにより、マンションの名義を取得する内容の離婚調停を成立させました。
離婚成立後、奥様は子供たちといっしょに、住み慣れたマンションで新たな生活をスタートされました。

ポイント
離婚調停では、調停委員を介在させたうえで、離婚の条件等に関する交渉を行います。調停・裁判の見通しを踏まえたうえで交渉することが必要です。
離婚問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。