賃貸借契約は期間が満了しても更新できる

ご相談の内容
相談者は、借りていたテナントのオーナーから、「もうすぐ契約期間が満了するが契約更新はしない。」「建物は取り壊すので退去してほしい。」と通告されました。確かに、賃貸借契約書には、契約期間は「2年間」とされており、オーナー側が「更新を拒絶できる」と規定されていました。

対応と結果
賃貸借契約書に契約期間が定められており、貸主が更新を拒絶できると記載されていても、借地借家法という法律に基づき、借主が貸室の使用継続を必要とする理由があれば、契約を更新することができます。オーナー側と交渉した結果、賃貸借契約を更新して、建物の使用を継続することができました。
(退去に応じる代わりに、十分な立退料(引っ越し費用や転居先の敷金・礼金など)を獲得した事例もあります。)

ポイント
「契約書に書いてあるから仕方がない」と思われるかもしれませんが、契約条項の効力が法律によって制限される場合がありますので、簡単に諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。
立退料、不動産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。