遺言書の保管制度

相続法改正により、自筆で書いた遺言書を法務局で保管してもらうことができるという制度が、2020年(令和2年)7月10日からスタートします。

私はこれまで「遺言書を作成したい」というご相談については、できれば公正証書遺言で作成されることをお勧めしてきました。

その理由の一つが「検認が不要であること」です。

自筆で書かれた遺言書については、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認を行わなければなりませんでした。相続人を調査し、家庭裁判所に申立てを行って・・・という手順を踏まなければなりません。
これに対して、公正証書で作成された遺言については、検認が不要で、直ちに相続登記などを行うことができます。

ところが、今回の相続法改正により登場した遺言書保管制度では、法務局に保管してもらった遺言書については、検認が不要だということになっています。
 
今回の相続法改正により、遺言書をご自身で作成する方が増えそうですね。
 
ただし、法務局が遺言書を保管してくれるといっても、遺言書の記載内容をチェックしてくれるわけではありません。
あとで疑義が生じないよう、遺言書を作成された際には、弁護士に確認をされることをお勧めします。
遺言書、相続に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。