交通事故の時効期間

債権法改正により時効期間が変わります。

一般の債権については、
①権利を行使することができることを知ったときから5年
②権利を行使することができるときから10年
→ 5年で時効にかかってしまうと考えておいた方がよいでしょう。

交通事故にあった場合の治療費や慰謝料など、生命または身体の侵害による損害賠償請求については、これまでは「3年」で時効になっていました。

債権法改正により、
①損害及び加害者を知ったときから5年(物損については3年)
②不法行為のとき(例えば交通事故発生時)から20年
ということになりました。

債権法改正の施行日は2020年(令和2年)4月1日です。

交通事故に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

カテゴリーziko