被相続人(故人)が契約していた生命保険につき、相続人のうちの一人が保険金の受取人に指定されている場合があります。
例えば、
父が亡くなり、子2人(長男・次男)が相続人となりました。
父の遺産は現金5000万円でしたが、長男は、父が掛けていた生命保険の受取人に指定されており、保険金として400万円の支払いを受けました。
この場合、遺産の5000万円は、2分の1ずつ(2500万円ずつ)分与すべきでしょうか。
次男としては、長男はすでに400万円の支払いを受けているのだから、「長男:2300万円、次男:2700万円」とするのが公平だと思うかもしれません。
このような次男の主張が、「特別受益」「持戻し」と呼ばれるものです。
長男に支払われた保険金400万円を遺産に加えて、5400万円を2分の1ずつ分与すべきという考えです。
しかしながら、判例・実務は、このように考えません。
生命保険金は、受取人(この場合は長男)の固有の権利であって、原則として特別受益に該当しないと考えているのです。
したがって、遺産の5000万円は2500万円ずつ分けることになります。
「原則として」と書きましたのは、例外があるからです。
保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率など、諸般の事情を総合考慮した結果、持戻しがなされる場合があります。
例えば、東京高裁の平成17年10月27日決定は、遺産総額が約1億円、保険金の総額も約1億円という事案について、持戻しの対象になると判断しています。
相続問題、遺産分割についてのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。