借金問題(自己破産)

借金問題は大変な問題ですが、結局は「お金の問題」でしかないのです。あなたの健康や命、家族、人生を犠牲してはいけません。

大丈夫です。まずは相談して下さい。

 相談のご予約は
 電話☎ 076-255-6063
 またはメール ]にて
 相談料は無料です。

「なんでそんなに借金をしたんだ!」と弁護士から怒られてしまったという話を聞いたことがあります。
私は怒りません。借金問題で悩んでおられる方は、おそらく、もう十分に後悔しているのだと思うからです。
いつまでも後悔してしてはダメです。今後のことを考えましょう。
借金を整理して、再出発しましょう。

 

第1 債務整理の方法

借金問題を解決するための債務整理の方法としては、任意整理自己破産個人再生の3つがあります。
(4つ目の手段として「
特定調停」を挙げる場合がありますが、あまり利用していません。)

この3つ手段を簡単に言ってしまえば、

   任意整理  →  全額返済する
   個人再生  →  一部返済する
   自己破産  →  全く返済しない

ということです。
それぞれにメリットとデメリットがあります。

このページでは「自己破産」についてご説明します。
「個人再生」についてはコチラ

 

第2 自己破産について

1 自己破産とは

自己破産とは、借金やクレジットカードなどの返済義務を免除してもらう手続です。

税金や養育費などの支払義務は残りますが、一部の例外を除き、あらゆる借金・債務の支払義務が免除されます。

ギャンブルが理由の借金、投資で失敗したことによる借金も(一部の例外を除いて)免除されます。
ギャンブルや投資で失敗しても、自己破産できます。

多額の借金を利息も付けて返済していくとなると、何年も(何十年も)かかってしまうのが通常です。
収入や家族構成にもよりますが、借金が総額200万円を超えてくると、多くの方にとってそのまま返済を続けることは困難だろうと思います。

 

2 日常生活への影響

アパートの家賃や光熱費、携帯電話料金など、生活費の支払いは続けますので、
これまでどおりの生活が可能です。

住まい
賃貸で借りている住居(アパート、一軒家)はそのままです。
引っ越したりする必要はありません。

仕事
そのまま続けられます。自己破産することを職場に伝える必要はありません。

自家用車
ローンが残っていない自動車であれば、高級な自動車でない限りそのまま手元に残ります。

ローンが残っている自動車は(基本的には)手放すことになります。
ただし、借金の返済はストップするので、今まで返済に充てていたお金で代わりの中古車を買ったり、家族名義の自動車を使用することはできます。

資産
総額99万円以上の財産や、不動産・有価証券などは失うことになります。
逆に、総額99万円以下の預金、積立金などはそのまま手元に残ります。
自己破産を考えている方で、99万円を超える資産を持っている人は珍しいです。多くの方は資産が全部そのまま残ると考えてください。

破産手続では、持ち家は(基本的には)手放すことになりますが、
「住宅ローンを支払っている家を残したい!」という方には、
再生手続という手段があります。
再生手続についてはコチラ

預金口座
預金口座が作れなくなる?
→ そんなことありません。
新しく預金口座を開設することはできます。
口座は全て凍結される?
→ 一部の口座だけです。

借金がある銀行の預金口座は一時的に凍結されます。
例えば「A銀行カードローン」の債務が残っている場合には、A銀行の預金口座が凍結され、残高はカードローンの返済に充当されてしまいます。
そのため、破産の準備を開始する前に、預金口座から生活に必要なお金を引き出しておく必要があります。
銀行での処理が終わると口座の凍結は解除され、またその口座を使えるようになります。
(信用金庫や信用組合は除く)

借金がない銀行の口座は凍結されません。
家族の口座も凍結されません。


給料や口座引落

預金口座が凍結されると、振り込まれる給料はどうなるの?
→ 引き出せなくなります。
あらかじめ、給料振込先を凍結される危険のない口座に変更しておくのがベストです。
振込先口座の変更ができない場合、銀行側と交渉して、給料を引き出せるようにできる場合があります。
公共料金や携帯電話料金などは、凍結された口座からは引き落としができません。
電気代や水道代の請求書が自宅に届きますので、コンビニなどで現金で支払っていただくか、引落口座を凍結されない口座に変更します。

         

 

3 誰かにバレる?

弁護士に依頼して自己破産をする場合には、弁護士があなたの代理人になることができます。
裁判所からご自宅や職場に手紙が送られることはありません。
職場にバレる可能性は低いです。
家族に内緒で自己破産をする方もいます(おすすめはしません。家族にもよく相談する方がよいです)。

戸籍や住民票に記載されることもありません。

自己破産をすると「官報」という国が発行する新聞のようなものに、住所と名前が掲載されますが、
・・・あなたは「官報」を読んだことがありますか?

官報は、日刊新聞のようにコンビニなどでは販売されていません。
(石川県内では香林坊と片町の「うつのみや書店」でしか販売されていません。)

私はこれまでに「官報を読んでいます」という人に出会ったことがありません。
官報に掲載されたことで破産がバレる可能性は低いです。

 

4 ブラック(リスト)

「自己破産をするとブラックになる」
「二度とローンが組めなくなる」
という心配をお持ちの方がいます。

ブラック」や「ブラックリスト」について説明します。

カード会社などとローン契約をすると、カード会社は、契約・返済に関する情報(これを「信用情報」といいます。)を「信用情報機関」のデータベースに登録します。
信用情報機関とは、金融機関やカード会社から提供された信用情報を管理している団体です。
他社でローン契約の申し込みをすると、他社も信用情報機関のデータベースを閲覧して審査を行います。
返済を延滞すると、このデータベースに「返済を延滞している」という情報が登録される結果、他社でもローンの審査にとおらなくなるわけです。

この状態が俗に「ブラック」などと呼ばれます。

確かに、自己破産は借金の返済をストップしますので、延滞情報が登録されます。
しかし、それは債務整理(任意整理)などでも同じです。

また、信用情報の保存期間の点では、任意整理よりも自己破産の方が有利です。
信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)は、延滞などの情報の保有期間を「5年間以内」としています。
いつから5年なのかというと、債務整理(任意整理)の場合には「返済が終了した時点から5年」です。
例えば5年かけて分割返済した場合、そこから更に5年経つと情報が消えるので、10年かかります。

自己破産の場合には、手続が終了した時点から5年で消えますので、長い人でも6年以内に消えます。

まとめると、
・ブラックになるのは、債務整理(任意整理)でも自己破産でも同じ。
・自己破産の方が、延滞情報は早く消える。
ということになります。

ですので「自己破産だとブラックになるから債務整理(任意整理)の方がいい」というのは間違いです。

自分の信用情報を確認してみたい方は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)のWEBサイトから情報開示の申込みができます。
(スマホで簡単にできます。)

 

5 それでも何となく怖い(?)

気持ちはわかります。「自己破産」という言葉が何となく怖いです。
すごく悪いことをしているような気がするという方もいます。

ですが

自己破産は、法律が(つまり国が)認めている制度です。
「返しきれない借金で苦しませるよりも、借金をゼロにして再スタートしてもらう方がいいんだ!」
と国が決めた制度なのです。

令和5年の統計によると破産の件数は、7万5000件以上です。
一日あたり200人(社)以上が破産していることになります。
多くの人が利用している当たり前の制度なのです。

自己破産をすれば、これまで必死になって返済してきたお金を、そのまま貯金にまわすことができます。

例えば、5年もの間、頑張って月5万円ずつ返済したとすれば、総額は300万円になります。
自己破産を選択していれば、5年後にその300万円が貯金として手元に残っていることになるのです。

いきなり「自己破産をする」と決める必要はありません。
まずは話を聞いてみて、家族と相談してからでも遅くありません。

勇気をもってご相談下さい。
必ず道は開けます。

 相談のご予約は
 電話☎ 076-255-6063
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 相談料は無料です。

 

6 自己破産の種類

破産手続には、管財手続同時廃止の2種類があります。

裁判所に書類を提出して破産手続がスタートとすると、裁判所が選んだ弁護士が破産に至る事情や、資産、生活状況などを調査します。
これが破産管財人という仕事です。
(私も裁判所の依頼を受けて破産管財人としての仕事をしています。)

調査といっても、ご自宅を訪問して財産を探したりするわけではありません。
破産者と面談して事情をお聞きしたり、破産者宛に届いた郵便物をチェックしたりするのです。
そして、調査の結果を裁判所に報告します。

このように破産管財人が調査を行う破産手続を「管財手続」と呼びます。

これに対して、申立てを行った代理人弁護士によってすでに十分な調査が行われており、
破産管財人による調査が不要だと裁判所が判断する場合があります。
その場合には、破産管財人による調査は行われず、破産手続が終了します。
破産手続の開始と同時に手続が終了(廃止)されるので、「同時廃止」と呼ばれます。

管財手続の場合には、裁判所に納付する費用(最低額23万円)が必要なうえ、破産管財人による調査に応じなければいけません。
同時廃止の場合には、裁判所に納付する費用が低額(金沢地方裁判所では約1万2千円)であり、破産管財人による調査もありません。

破産手続の準備のやり方や、事前に行う調査の内容によって、管財手続になるのか同時廃止になるのか、結論がわかれる場合があります。
また、弁護士による調査が不十分であれば、管財手続の場合に裁判所に納付する費用が増額される場合もあります。

そのため、破産手続の申立てにあたっては、弁護士との間で十分に打ち合わせや調査を行ったうえで、書類を慎重に作成する必要があるのです。

 

7 スケジュール

破産手続のゴールは、裁判所に「免責決定」をしてもらうことです。
免責決定というのは「借金や債務を支払わなくてもよい」という決定です。
この免責決定に向けて手続を進めていきます。

(1)弁護士が債権者に受任通知を発送
ご依頼を受けたらすぐにこの通知を出します。
これ以後は代理人である弁護士が連絡窓口になります。
依頼者本人や家族、職場などに連絡や督促がなされるのを防ぎます。
ここから、早い方で2か月、遅い方で6か月ほどかけて資料集めをします。
借金の返済もとめますので、貯金をしたり、弁護士費用を分割で支払ったりします。

(2)破産手続の申立て(裁判所に書類を提出)
裁判所が書類を審査します(2週間程度かかる場合があります)。
(「審尋」といって裁判官が面接する手続を行うこともありますが、最近はあまりやりません。)
同時廃止なのか、管財手続なのかが決まります。

ここまでは同時廃止でも管財手続でも同じです。


[同時廃止の場合]
(3)裁判所が破産手続開始決定+手続廃止
 ↓ 免責の審査を待つ(約2か月間)
(4)免責決定(ゴール)

同時廃止の場合には、裁判所に書類を提出してから3か月程度で全ての手続が終了します。

[管財手続の場合]
(3)裁判所が破産手続開始決定
 ↓ 破産管財人による調査(通常は3か月程度)
(4)債権者集会+免責決定(ゴール)

管財手続の場合には、(多くの事件では)裁判所に書類を提出してから3か月半ほどで全ての手続が終了します。
(破産管財人による調査が続く場合には、さらに数か月間、手続が続くことがあります。)

 

8 誰に依頼するか

[おすすめ条件1]
あなたが住んでいる地域の弁護士

自己破産は、あなたが住んでいる地域を管轄する裁判所に申し立てることになります。
ところが、自己破産の手続は、全国各地の裁判所によって運用が少しずつ違います。
裁判所の運用を一番よく知っているのは、その地域の弁護士です。
(私も約6年前に東京から金沢に戻ってきましたが、東京と金沢で裁判所の運用が全然違うことに驚きました。)



[おすすめ条件2]
弁護士と相談・打ち合わせができる法律事務所

最初の相談は弁護士が行うが、その後の打ち合わせは事務員が行うという事務所もありますが、あまりおすすめしません。
「どんな資料を集めるか」
「集めにくい書類をどうやって集めるか」
「準備期間中にやって良いこと・悪いこと」
「裁判所に提出する書類にどんなことを書くか」
などなど、慎重に相談・検討しなければいけないことがあります。

手続を進めていく中で、心配に思うことや不安なことが出てくると思います。
それを弁護士に直接相談できる方が安心です。


[おすすめ条件3]
弁護士との相性(正直に相談できる相手であること)

自己破産を考える方のほとんどは、ギャンブルや投資の失敗、浪費などで後悔しています。
「恥ずかしい」と感じている方も多いです。
自己破産では、そういう「言いにくい話」を正直に弁護士に伝える必要があるのです。
高圧的だったり、話しにくい相手では難しいことです。
破産手続が終わるまでに、何度か打ち合わせをしなければなりませんので、
法律事務所を行くことが「嫌だなぁ」と感じてしまうと、ストレスが溜まってしまいます。
誰にでも「相性」がありますので、「あなたにとって何でも話しやすい弁護士」に相談されることをお勧めします。

 相談のご予約は
 電話☎ 076-255-6063
 またはメール ]にて
 相談料は無料です。

 

 

 

9 弁護士費用

着手金22万円~
報酬金22万円

いずれも分割払いをお受けしています。

特殊な案件の場合には、別途お見積り致します。

 


10 よくあるご質問

自己破産するお金がない場合はどうすればいいですか?
まずは返済を止めますので、今まで返済していたお金を自己破産の費用にあてることができます。法テラスが利用できれば、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

自己破産すると何が失われますか?自己破産すると何が没収されますか?
総額99万円以上の資産、不動産、株式などは失うことになります。
総額99万円以下であれば、預貯金や自家用車などはそのまま手元に残ります。家財道具や家電製品など生活に必要な物もそのまま残ります。そのため、生活に全く影響がないという人が多いです。

自己破産は何年で消えますか?
信用情報(いわゆる「ブラック」「事故情報」)は5年です。信用情報を管理している機関(CIC、JICC、全国銀行協会)は、事故情報を5年間保存しています。ただし、全国銀行協会は、官報に掲載された破産手続や再生手続の情報を、7年間保存するとしています(以前は10年間だったのですが7年間に短縮されました)。

自己破産は一人でできますか?
自己破産をする際に、弁護士を依頼することは不可欠ではありません。ただし、たくさんの書類を作成したり資料を集めたりすることが必要なので、自分で行うのは大変だと思います。
また、司法書士や行政書士は、自己破産の手続において代理人になることはできませんが、弁護士は代理人になることができます。

自己破産できない人はどんな人ですか?
自己破産ができない人はいません。ただ、特殊な仕事をされている方(例:警備員など)や資格をお持ちの方の中には、自己破産による影響を考慮して、自己破産を避ける方もいます。

自己破産できない職業は?
税理士や行政書士などの士業、警備員などは、破産手続がスタートすると手続が終了するまで仕事ができなくなります(資格を失うわけではありません)。
生命保険の外交員(生命保険募集人)は、自己破産をすると登録が取り消される可能性があります。しかし、自己破産したことを

自己破産したら家族はどうなる?
基本的には家族には何の影響もありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合には、その連帯保証人に請求がいくことになります。

戸籍や住民票に記載される?
記載されません。
 
自己破産したらどこに住むの?
賃貸の場合は、住む場所は変わりません。持ち家の場合は、最終的には自宅を手放すことになることが多いです。

自己破産すると奥さんの貯金はどうなるの?
奥さんの貯金はそのままです。

自己破産したら携帯電話はどうなるの?
通話料・通信料を支払い続けるのであれば、多くの場合はそのまま使えます。

自己破産したらPayPayは使えますか?
チャージをして使うのであればOKです。後払いサービスは利用できません。

自己破産したら通帳はどうなる?
銀行から借金をしている場合(例「※※銀行カードローン」など)には、その銀行の預金口座は一時的に凍結されます。
借金をしていない銀行については、そのままです。今まで通りにつかえます。
新しく預金口座を開設することもできます。

自己破産したら車はどうなるの?
そのまま手元に残る場合と、引き揚げられてしまう場合があります。
ローンが残っている自動車は、基本的には引き揚げられます。
ローンを払い終えた自動車は、高額な自動車でなければそのまま残ります。具体的には下記のとおりです。
自動車を含む資産の総額が99万円以下であれば、そのまま手元に残ります。
自動車の価値が問題となりますが、新車価格が300万円以下で、初年度登録から5年以上経過している場合は(基本的には)価値がない自動車とされます。

夫が自己破産したら妻はどうなる?
妻には影響ありません。ただし、世帯全員の収支を報告しなければいけないので、共働きの場合には給与明細を提供してもらうなど、協力してもらう場面が出てきます。

 

11 集める資料

弁護士が受任通知を発送し、督促が止まったら、自己破産の申立てをするために必要な資料を集めていきます。
集める資料は人によって異なりますが、主な資料は下記のとおりです。

・預金口座の通帳または入出金履歴(直近2年分)
・賃貸借契約書(賃貸アパート、駐車場など)
・保険に関する資料
・自動車の車検証
・光熱費の明細
・携帯電話料金の明細
・給与明細
・源泉徴収票(または所得証明)
・同居者の給与明細
・児童手当を受給している場合は児童手当改定額通知書など
・戸籍謄本、住民票
・無資産証明
・退職金の有無や金額がわかる資料

これらの資料が全部揃わなければ自己破産ができないというわけではありません。
「紛失してしまった」とか「どうやって入手したらいいかわからない」という場合もあると思いますので、弁護士に相談してください。

 

第3 個人再生について

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第4 任意整理について

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