借金問題(個人再生)

借金問題は大変な問題ですが、結局は「お金の問題」でしかないのです。あなたの健康や命、家族、人生を犠牲してはいけません。

大丈夫です。まずは相談して下さい。

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 相談料は無料です。

「なんでそんなに借金をしたんだ!」と弁護士から怒られてしまったという話を聞いたことがあります。
私は怒りません。借金問題で悩んでおられる方は、おそらく、もう十分に後悔しているのだと思うからです。
いつまでも後悔してしてはダメです。今後のことを考えましょう。
借金を整理して、再出発しましょう。

債務を抱える方にとって、毎日の心配事は言うまでもなく、次回の返済をどうしようかということだと思います。返済期日が近くなると不安で仕方がないと感じる方はきっと少なくないでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、ただちに受任通知を債権者に送付し、それによって督促が止まり、返済をストップすることができます。

第1 債務整理の種類

借金問題を解決するための債務整理の方法としては、任意整理自己破産個人再生の3つがあります。
(4つ目の手段として「
特定調停」を挙げる場合がありますが、あまり利用していません。)

この3つ手段を簡単に言ってしまえば、

   任意整理  →  全額返済する
   個人再生  →  一部返済する
   自己破産  →  全く返済しない

ということです。
それぞれにメリットとデメリットがあります。

このページでは「個人再生」についてご説明します。
「自己破産」についてはコチラ

 

第2 個人再生手続について

1 個人再生とは

個人再生とは、大幅に減額された借金を原則3年間で返済するという手続です。
税金や養育費などの支払義務は残りますが、一部の例外を除き、あらゆる借金・債務が減額されます。

ギャンブルが理由の借金、投資で失敗したことによる借金も(一部の例外を除いて)減額されます。
ギャンブルや投資で失敗しても、個人再生手続を利用することができます。

多額の借金を利息も付けて返済していくとなると、何年も(何十年も)かかってしまうのが通常です。
収入や家族構成にもよりますが、借金が総額200万円を超えてくると、多くの方にとってそのまま返済を続けることは困難だろうと思います。

【個人再生のメリット】
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンを支払っている自宅不動産を維持できる場合がある

なお、個人再生には「給与所得者等再生」という特別な手続もありますが、普通の個人再生(これを「小規模個人再生」といいます。)よりも返済額が大きくなることが多く、ほとんど利用しませんので、解説は省略します。

 

2 いくら返済すればいいのか

どのくら借金が減額されるのでしょうか。
いくら返済すればいいのでしょうか。

返済しなければいけない額(これを「最低弁済額」と言います)は、借金の総額によって決まります。

借金の総額
(住宅ローンを除いた額)
最低弁済額
100万円未満 全額(減額なし)
100万~500万円 100万円
500万~1500万円 総額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 総額の10分の1
5000万円以上 個人再生手続の
利用不可

また「最低弁済額」と「資産の額」を比べて、「資産の額」の方が大きい場合には、資産の額と同額を返済しなければいけません。
これを「清算価値保障原則」と呼びます。

【返済額の具体例】

⑴借金が総額800万円で、資産100万円の場合
→返済額160万円(800万円の5分の1)
(640万円の減額)

⑵借金が総額300万円で、資産50万円の場合
→返済額100万円
(200万円の減額)

⑶借金が総額800万円で、資産200万円の場合
→返済額200万円(清算価値保障原則により)
(600万円の減額)

という風になります。
多くの方にとっては「借金は5分の1になる」とお考え頂ければいいと思います。

 

3 持ち家を守れる

自己破産では、住宅ローンを含む全ての借金の返済をストップしなければいけないため、結果として持ち家を失うことになります。

これに対して、個人再生では、住宅ローンの支払いを継続して、持ち家を維持することができるのです。
これは再生計画(返済計画)に「住宅資金特別条項」を定めることにより可能になります。

ただし、様々な条件があります。
以下のような場合には、住宅資金特別条項が利用できず、持ち家を維持することはできません。

[よくある例]
・本人がその家に住んでいない場合
・住居ではなく店舗や事務所として使っている家
・住宅ローンが自分名義ではない家(例:離婚した夫が住宅ローンを組んでいた家)
・住宅ローン以外の担保権が設定されている場合

その他にも住宅資金特別条項が利用できない場合がありますので、慎重に検討する必要があります。

 

3 日常生活への影響

アパートの家賃や光熱費、携帯電話料金など、生活費の支払いは続けますので、
これまでどおりの生活が可能です。

住まい
賃貸で借りている住居(アパート、一軒家)はそのままです。
引っ越したりする必要はありません。

仕事
そのまま続けられます。自己破産することを職場に伝える必要はありません。

自家用車
ローンが残っていない自動車であれば、そのまま手元に残ります。

ローンが残っている自動車は(基本的には)手放すことになります。
ただし、借金の返済はストップするので、今まで返済に充てていたお金で代わりの中古車を買ったり、家族名義の自動車を使用することはできます。

資産
手放す必要はありません。
ただし多額の資産を持っている場合には、再生手続による返済額が増える可能性があることに注意が必要です。

預金口座
預金口座が作れなくなる?
→ そんなことありません。
新しく預金口座を開設することはできます。
口座は全て凍結される?
→ 一部の口座だけです。

借金がある銀行の預金口座は一時的に凍結されます。
例えば「A銀行カードローン」の債務が残っている場合には、A銀行の預金口座が凍結され、残高はカードローンの返済に充当されてしまいます。
そのため、再生手続の準備を開始する前に、預金口座から生活に必要なお金を引き出しておく必要があります。

給料や口座引落
預金口座が凍結されると、振り込まれる給料はどうなるの?
→ 引き出せなくなります。
あらかじめ、給料振込先を凍結される危険のない口座に変更しておくのがベストです。
振込先口座の変更ができない場合、銀行側と交渉して、給料を引き出せるようにできる場合があります。
公共料金や携帯電話料金などは、凍結された口座からは引き落としができません。
電気代や水道代の請求書が自宅に届きますので、コンビニなどで現金で支払っていただくか、引落口座を凍結されない口座に変更します。

         

 

4 誰かにバレる?

弁護士に依頼して個人再生をする場合には、弁護士があなたの代理人になることができます。
裁判所からご自宅や職場に手紙が送られることはありません。
職場にバレる可能性は低いです。
家族に内緒で自己破産をする方もいます(おすすめはしません。家族にもよく相談する方がよいです)。

自己破産をすると「官報」という国が発行する新聞のようなものに、住所と名前が掲載されますが、
・・・あなたは「官報」を読んだことがありますか?

官報は、日刊新聞のようにコンビニなどでは販売されていません。
(石川県内では香林坊と片町の「うつのみや書店」でしか販売されていません。)

私はこれまでに「官報を読んでいます」という人に出会ったことがありません。
官報に掲載されたことで個人再生がバレる可能性は低いです。

 

5 それでも何となく怖い(?)

個人再生は、法律が(つまり国が)認めている制度です。
「返しきれない借金で苦しませるよりも、借金を減額して再スタートしてもらう方がいいんだ!」
と国が決めた制度なのです。

令和5年の統計によると、個人再生は年間8500件です。
(ちなみに自己破産は約7万5000件、つまり1日あたり約200人(社)が自己破産しています。
これらの手続は、多くの人が利用している当たり前の制度なのです。

3年間は無理のない返済を行い、3年後は借金がゼロになっているのです。

例えば、5年もの間、頑張って月10万円ずつ返済したとすれば、総額は600万円になります。
もし個人再生を選択していれば、3年間は月額約3万5000円ずつ返済し、総額100万円で返済は終了です。

いきなり「個人再生をする」と決める必要はありません。
まずは話を聞いてみて、ゆっくり時間をかけて考えてみてもいいのです。

勇気をもってご相談下さい。
必ず道は開けます。

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5 スケジュール(再生手続の流れ)

個人再生のゴールは、裁判所に「再生計画の認可決定」をしてもらうことです。
再生計画の認可決定というのは「減額された借金を3年間で支払えばOK」という決定です。
この決定に向けて手続を進めていきます。

(1)受任通知を発送
弁護士が債権者全員に代理人に就任したことを知らせる通知を発送します。
これ以後は代理人である弁護士が連絡窓口になります。
これにより依頼者本人や家族、職場などに連絡や督促がなされるのを防ぎます。
ここから、早い方で2か月、遅い方で6か月ほどかけて資料集めをします。
借金の返済もストップさせますので、貯金をしたり、弁護士費用を分割で支払ったりします。


(2)再生手続の申立て(裁判所に書類を提出)
裁判所が書類を審査します(2週間程度かかる場合があります)。
裁判所は書類を審査したうえで、再生委員をつけるかどうか判断します。

再生委員というのは、個人再生を申立てた人の財産や収入の状況を調査したり、返済計画の作成について助言を行う役割です(弁護士が選任されます。)。

金沢地方裁判所で行う再生手続では、再生委員がつく場合と、再生委員がつかない場合があります。
(東京などでは全ての再生手続で再生委員がつくようですが、金沢はそうではありません。)

再生委員がつかない手続では、裁判所が書類を審査したうえで、再生手続の開始決定を出します。
再生委員がついた手続では、再生委員が、書類をチェックしたり本人と面談して事情を聞いたうえで、裁判所に意見(再生手続をスタートしてもよいかどうか)を述べます。
裁判所は、再生委員の意見を聞いたうえで、個人再生手続の開始決定を出します。

(3)履行テスト
減額された借金を3年間の分割で支払えるのかどうか、裁判所がテストします。
3~4か月間、家計簿をつけながら生活し、毎月、想定される返済額を口座に積み立てるのです。
再生委員がいる場合には再生委員の口座に、再生委員がいない場合は自分の口座に入金します。
3~4か月後、積み立てを行った預金口座の通帳を裁判所に提出し、ちゃんと返済できることを証明します。

そして、裁判所に再生計画案(返済計画)を提出します。
・借金を(5分の1に)減額してほしい。
・そのうえで3年かけて返済する。
・ただし住宅ローンはそのまま払います。
という内容になります。

(4債権者の意見
提出された再生計画案と、履行テストの結果を踏まえて、再生計画について債権者の賛否を問う手続に移行します。
これを「付議決定」といいます。
裁判所から、債権者に「再生計画案」が送付されますので、返済計画に反対の債権者は裁判所に申し出ます。
債権者が意見を述べるための期間は約4週間です。

(5)認可決定
反対する債権者が半数以上いるときや、反対する債権者の債権額が総額の半分を超えるときには、再生計画は認められません。
再生計画に反対する債権者が全体の半数に満たず、反対している債権者の債権額が総額の半分を超えない場合、
裁判所は再生計画にOKを出します。
これが「認可決定」です。

(6)返済開始
認可決定から2週間程度で官報に掲載されます。
そして、官報に掲載されてから2週間経つと、認可決定が確定します。
確定した日の翌月から返済がスタートします。
なお、当事務所では、返済は3か月に1回とする再生計画を作成することが多いです。
毎月の返済だと振込手数料が多くかかってしまうので、
「3か月に1回、3か月分をまとめて支払う」という計画案にしています。
この場合は、認可決定が確定した日の3か月後の月末に返済がスタート(3か月分を支払う)ことになります。

(7)まとめ
受任通知
↓ 2~6か月
申立て
↓ 2週間程度
開始決定
↓ 3~4か月
付議決定
↓ 1か月
認可決定
↓ 1か月
認可決定が確定
↓ 3か月後
初回の返済(3か月分)

初回の返済は、
裁判所に書類を提出してから約9か月後、
受任通知を出してから1年弱ほど後になるかなと思います。
この間は、ずっと返済はストップしていますので、生活を建て直すことができます。

 

6 誰に依頼するか

[おすすめ条件1]
あなたが住んでいる地域の弁護士
個人再生は、あなたが住んでいる地域を管轄する裁判所に申し立てることになります。
ところが、個人再生は、全国各地の裁判所によって運用が少しずつ違います。
裁判所の運用を一番よく知っているのは、その地域の弁護士です。
(私も約6年前に東京から金沢に戻ってきましたが、東京と金沢で裁判所の運用が全然違うことに驚きました。)


[おすすめ条件2]
弁護士と相談・打ち合わせができる法律事務所
最初の相談は弁護士が行うが、その後の打ち合わせは事務員が行うという事務所もありますが、おすすめしません。
「どんな資料を集めるか」
「集めにくい書類をどうやって集めるか」
「準備期間中にやって良いこと・悪いこと」
「裁判所に提出する書類にどんなことを書くか」
などなど、慎重に相談・検討しなければいけないことがあります。

おそらく、手続を進めていく中で、心配に思うことや不安なことが出てくると思います。
それを弁護士に直接相談できる方が安心です。


[おすすめ条件3]

弁護士との相性(正直に相談できること)

個人再生を考える方のほとんどは、ギャンブルや投資の失敗、浪費などで後悔しています。
「恥ずかしい」と感じている方も多いです。
個人再生では、そういう「言いにくい話」を正直に弁護士に伝える必要があるのです。
高圧的だったり、話しにくい弁護士や事務員が相手では難しいことです。
個人再生が終わるまでに、何度か打ち合わせをしなければなりませんので、
法律事務所を行くことが「嫌だなぁ」と感じてしまうと、ストレスが溜まってしまいます。


個人再生の準備のやり方や、事前に行う調査や段取りの内容によって、再生計画が認可されるのかどうか結論がわかれる場合があります。

そのため、個人再生の申立てにあたっては、弁護士との間で十分に打ち合わせや調査を行ったうえで、書類を慎重に作成する必要があるのです。

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6 弁護士費用

通常の事件の場合
着手金22万円~
報酬金22万円

いずれも分割払いをお受けしています。

特殊な案件の場合には、別途お見積り致します。

 


7 よくあるご質問

個人再生をするお金がない場合はどうすればいいですか?
まずは返済を止めますので、今まで返済していたお金を個人再生の費用にあてることができます。法テラスが利用できれば、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

個人再生をすると何が失われますか?何が没収されますか?
資産は失いません。

個人再生は何年で消えますか?
信用情報(いわゆる「ブラック」「事故情報」)は5年です。信用情報を管理している機関(CIC、JICC、全国銀行協会)は、事故情報を5年間保存しています。ただし、全国銀行協会は、官報に掲載された再生手続や破産手続の情報を、7年間保存するとしています(以前は10年間だったのですが7年間に短縮されました)。

個人再生は一人でできますか?
個人再生をする際に、弁護士を依頼することは不可欠ではありません。ただし、たくさんの書類を作成したり資料を集めたりすることが必要なので、自分で行うのは大変だと思います。
また、司法書士や行政書士は、個人再生の手続において代理人になることはできませんが、弁護士は代理人になることができます。

個人再生できない職業は?
個人再生は、自己破産と違って、資格や職業の制限はありません。

個人再生したら家族はどうなる?
基本的には家族には何の影響もありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合には、その連帯保証人に請求がいくことになります。
 
個人再生したらどこに住むの?
賃貸の場合は、住む場所は変わりません。
持ち家の場合も、自己破産と違って、そのまま残せる場合があります。

個人再生したらPayPayは使えますか?
チャージをして使うのであればOKですが、後払いサービスについては、手続が終わるまでは利用できません。

個人再生したら通帳はどうなる?
銀行から借金をしている場合(例「※※銀行カードローン」など)には、その銀行の預金口座は一時的に凍結されます。
借金をしていない銀行については、そのままです。今まで通りにつかえます。
新しく預金口座を開設することもできます。

個人再生したら車はどうなるの?
ローンが残っている自動車は、基本的には引き揚げられます。
ローンを払い終えた自動車は、そのまま残ります。

夫が個人再生したら妻はどうなる?
妻には影響ありません。ただし、世帯全員の収支を報告しなければいけないので、共働きの場合には給与明細を提供してもらうなど、協力してもらう場面が出てきます。

 

第3 自己破産について

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