借金問題(債務整理)

ブラックリストは何年で消える?自己破産・個人再生・任意整理を比較

債務整理・破産・再生などを検討されている方で、「ブラックリストに載ってしまう…」と心配されている方がいます。

弁護士的には、そこまで恐れる必要はないのでは…と思いますが、確かに「ブラックリスト」って言葉の響きがすでに怖いですよね。
「一生消えない傷」を負ってしまうのでは…と不安に思う気持ちもよくわかります。

多くの方から質問を受けるので、ブラックリスト、つまり「信用情報」について整理しておきます。

そもそも「ブラックリスト」とは

「ブラックリスト」という名簿が実際にあるわけではありません。正体は、信用情報機関に登録されている「信用情報」です。

信用情報機関には、主に次の3つがあります。

  • CIC(クレジットカード会社・信販会社などが加盟)
  • JICC(消費者金融などが加盟)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC。銀行などが加盟)

金融機関やカード会社は、ローンやカードの審査のときにここへ照会をかけ、「延滞はないか」「債務整理をしていないか」をチェックします。3つの機関は、延滞などの情報を互いに共有しています。

債務整理をすると登録されるのか

任意整理でも、破産・個人再生でも、信用情報には登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

登録されている間は、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。

いつ消えるのか(機関ごとの登録期間)

「5年」と言われたり「10年」と言われたりしますが、各機関が公表している情報によると、次のとおりです。

機関 債務整理に関係する主な情報 登録期間
CIC 延滞などの支払状況 契約終了(完済など)から5年以内
JICC 「債務整理」「破産申立」などの事実 契約終了から5年以内
全国銀行個人信用情報センター 取引情報 契約終了から5年以内
官報情報(破産・再生の決定) 決定日から7年以内

ざっくり言えば、多くの情報は「契約が終わってから5年」で消えます。
ポイントは、「債務整理をしてから5年」ではなく「返済が終わってから5年」だという点です。

また、破産や個人再生をすると、その決定が「官報」(国が発行している新聞のようなもの)に必ず載ります。銀行系の機関(全国銀行個人信用情報センター)だけは、この官報の情報を7年間保管しています。

(官報は、一般の方が目にすることはほとんどありません。官報に載ったからといって、職場やご近所に知られることはまずないと思います。)

任意整理と破産、どちらが早く消える?

  • 任意整理:返済中はずっと登録されたまま。完済してから5年で消えます。例えば5年かけて返済すると、消えるまで合計約10年です。
  • 自己破産:免責が決まって手続が終われば、そこから5年が目安です(銀行系の官報情報は7年)。
  • 個人再生:再生計画どおりに返済を終えてから5年が目安です(銀行系の官報情報は7年)。

意外かもしれませんが、破産の方が任意整理より早く消えることが多いのです。

登録されている間に困ること・困らないこと

【困ること】

  • クレジットカードを新しく作れない(今あるカードも使えなくなります)
  • 住宅ローン、自動車ローンなどを組めない
  • スマートフォン本体の分割購入が難しい
  • 賃貸住宅の保証会社によっては、審査に影響することがある

【困らないこと】

  • 銀行口座の開設や利用(ただし、借入れのある銀行の口座は一時的に凍結されることがあります)
  • デビットカードやプリペイドカードの利用
  • 家族の信用情報への影響(登録されるのは本人だけです。家族カードは使えなくなります)
  • 就職や転職(一般的な会社が信用情報を見ることはありません)

自分の信用情報は確認できる

「自分の情報がまだ残っているか」は、各機関に開示請求をすれば、自分で確認できます。インターネットや郵送で申し込めます(手数料がかかります)。

まとめ

信用情報の登録は「一生消えない傷」ではありません。何年かたてば消えますし、その間も普段の生活にはそれほど大きな影響はありません。

ブラックリストを恐れて返済を続け、かえって生活が苦しくなるくらいなら、早めにご相談いただければと思います。