借金問題(個人再生)

借金問題は大変な問題ですが、結局は「お金の問題」でしかないのです。あなたの健康や命、家族、人生を犠牲してはいけません。

大丈夫です。まずは相談して下さい。
相談料は無料です。

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「なんでそんなに借金をしたんだ!」と弁護士から怒られてしまったという話を聞いたことがあります。
私は怒りません。借金問題で悩んでおられる方は、おそらく、もう十分に後悔しているのだと思うからです。
いつまでも後悔してしてはダメです。今後のことを考えましょう。
借金を整理して、再出発しましょう。

債務を抱える方にとって、毎日の心配事は言うまでもなく、次回の返済をどうしようかということだと思います。返済期日が近くなると不安で仕方がないと感じる方はきっと少なくないでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、ただちに受任通知を債権者に送付し、それによって督促が止まり、返済をストップすることができます。

 

第1 債務整理の種類

借金問題を解決するための債務整理の方法としては、任意整理自己破産個人再生の3つがあります。
(4つ目の手段として「
特定調停」を挙げる場合がありますが、あまり利用していません。)

この3つ手段を簡単に言ってしまえば、

   任意整理  →  全額返済する
   個人再生  →  一部返済する
   自己破産  →  全く返済しない

ということです。
それぞれにメリットとデメリットがあります。

このページでは「個人再生」についてご説明します。
「自己破産」についてはコチラ

 

第2 個人再生手続について

1 個人再生とは

個人再生とは、大幅に減額された借金を原則3年間で返済するという手続です。
税金や養育費などの支払義務は残りますが、一部の例外を除き、あらゆる借金・債務が減額されます。

ギャンブルが理由の借金、投資で失敗したことによる借金も(一部の例外を除いて)減額されます。
ギャンブルや投資で失敗しても、個人再生手続を利用することができます。

多額の借金を利息も付けて返済していくとなると、何年も(何十年も)かかってしまうのが通常です。
収入や家族構成にもよりますが、借金が総額200万円を超えてくると、多くの方にとってそのまま返済を続けることは困難だろうと思います。

【個人再生のメリット】
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンを支払っている自宅不動産を維持できる場合がある

なお、個人再生手続には「給与所得者等再生」という特別な手続もありますが、普通の再生手続よりも返済額が大きくなることが多く、ほとんど利用しませんので、解説は省略します。

 

2 いくら返済すればいいのか

どのくら借金が減額されるのでしょうか。
いくら返済すればいいのでしょうか。

返済しなければいけない額(これを「最低弁済額」と言います)は、借金の総額によって決まります。

借金の総額
(住宅ローンを除いた額)
最低弁済額
100万円未満 全額(減額なし)
100万~500万円 100万円
500万~1500万円 総額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 総額の10分の1
5000万円以上 個人再生手続の
利用不可

また「最低弁済額」と「資産の額」を比べて、「資産の額」の方が大きい場合には、資産の額と同額を返済しなければいけません。
これを「清算価値保障原則」と呼びます。

【返済額の具体例】

⑴借金が総額800万円で、資産100万円の場合
→返済額160万円(800万円の5分の1)
(640万円の減額)

⑵借金が総額300万円で、資産50万円の場合
→返済額100万円
(200万円の減額)

⑶借金が総額800万円で、資産200万円の場合
→返済額200万円(清算価値保障原則により)
(600万円の減額)

という風になります。
多くの方にとっては「借金は5分の1になる」とお考え頂ければいいと思います。

 

3 持ち家を守れる

自己破産では、住宅ローンを含む全ての借金の返済をストップしなければいけないため、結果として持ち家を失うことになります。

これに対して、個人再生手続では、住宅ローンの支払いを継続して、持ち家を維持することができるのです。
これは再生計画に「住宅資金特別条項」を定めることにより可能になります。

ただし、様々な条件があります。
以下のような場合には、住宅資金特別条項が利用できず、持ち家を維持することはできません。

[よくある例]
・本人がその家に住んでいない場合
・住居ではなく店舗や事務所として使っている家
・住宅ローンが自分名義ではない家(例:離婚した夫が住宅ローンを組んでいた家)
・住宅ローン以外の担保権が設定されている場合

その他にも住宅資金特別条項が利用できない場合がありますので、慎重に検討する必要があります。

 

3 日常生活への影響

アパートの家賃や光熱費、携帯電話料金など、生活費の支払いは続けますので、
これまでどおりの生活が可能です。

住まい
賃貸で借りている住居(アパート、一軒家)はそのままです。
引っ越したりする必要はありません。

仕事
そのまま続けられます。自己破産することを職場に伝える必要はありません。

自家用車
ローンが残っていない自動車であれば、そのまま手元に残ります。

ローンが残っている自動車は(基本的には)手放すことになります。
ただし、借金の返済はストップするので、今まで返済に充てていたお金で代わりの中古車を買ったり、家族名義の自動車を使用することはできます。

資産
手放す必要はありません。
ただし多額の資産を持っている場合には、再生手続による返済額が増える可能性があることに注意が必要です。

預金口座
預金口座が作れなくなる?
→ そんなことありません。
新しく預金口座を開設することはできます。
口座は全て凍結される?
→ 一部の口座だけです。

借金がある銀行の預金口座は一時的に凍結されます。
例えば「A銀行カードローン」の債務が残っている場合には、A銀行の預金口座が凍結され、残高はカードローンの返済に充当されてしまいます。
そのため、再生手続の準備を開始する前に、預金口座から生活に必要なお金を引き出しておく必要があります。

給料や口座引落
預金口座が凍結されると、振り込まれる給料はどうなるの?
→ 引き出せなくなります。
あらかじめ、給料振込先を凍結される危険のない口座に変更しておくのがベストです。
振込先口座の変更ができない場合、銀行側と交渉して、給料を引き出せるようにできる場合があります。
公共料金や携帯電話料金などは、凍結された口座からは引き落としができません。
電気代や水道代の請求書が自宅に届きますので、コンビニなどで現金で支払っていただくか、引落口座を凍結されない口座に変更します。

         

 

4 誰かにバレる?

弁護士に依頼して再生手続をする場合には、弁護士があなたの代理人になることができます。
裁判所からご自宅や職場に手紙が送られることはありません。
職場にバレる可能性は低いです。
家族に内緒で自己破産をする方もいます(おすすめはしません。家族にもよく相談する方がよいです)。

自己破産をすると「官報」という国が発行する新聞のようなものに、住所と名前が掲載されますが、
・・・あなたは「官報」を読んだことがありますか?

官報は、日刊新聞のようにコンビニなどでは販売されていません。
(石川県内では香林坊と片町の「うつのみや書店」でしか販売されていません。)

私はこれまでに「官報を読んでいます」という人に出会ったことがありません。
官報に掲載されたことで再生手続がバレる可能性は低いです。

 

5 それでも何となく怖い(?)

再生手続は、法律が(つまり国が)認めている制度です。
「返しきれない借金で苦しませるよりも、借金を減額して再スタートしてもらう方がいいんだ!」
と国が決めた制度なのです。

令和5年の統計によると、個人再生手続は年間8500件です。
(ちなみに自己破産は約7万5000件、つまり1日あたり約200人(社)が自己破産しています。
これらの手続は、多くの人が利用している当たり前の制度なのです。

3年間は無理のない返済を行い、3年後は借金がゼロになっているのです。

例えば、5年もの間、頑張って月10万円ずつ返済したとすれば、総額は600万円になります。
もし個人再生を選択していれば、3年間は月額約3万5000円ずつ返済し、総額100万円で返済は終了です。

いきなり「個人再生をする」と決める必要はありません。
まずは話を聞いてみて、ゆっくり時間をかけて考えてみてもいいのです。

勇気をもってご相談下さい。
必ず道は開けます。

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5 再生手続の流れ(再生委員)

 


再生手続の準備のやり方や、事前に行う調査や段取りの内容によって、再生計画が認可されるのかどうか結論がわかれる場合があります。

そのため、再生手続の申立てにあたっては、弁護士との間で十分に打ち合わせや調査を行ったうえで、書類を慎重に作成する必要があるのです。

 

5 再生手続のスケジュール

再生手続のゴールは、裁判所に「再生計画の認可決定」をしてもらうことです。
再生計画の認可決定というのは「減額された借金を3年間で支払えばOK」という決定です。
この決定に向けて手続を進めていきます。

(1)弁護士が債権者に受任通知を発送
ご依頼を受けたらすぐにこの通知を出します。
これ以後は代理人である弁護士が連絡窓口になります。
依頼者本人や家族、職場などに連絡や督促がなされるのを防ぎます。
ここから、早い方で2か月、遅い方で6か月ほどかけて資料集めをします。
借金の返済もとめますので、貯金をしたり、弁護士費用を分割で支払ったりします。

(2)再生手続の申立て(裁判所に書類を提出)
裁判所が書類を審査します(2週間程度かかる場合があります)。


 

 

6 弁護士費用

通常の事件の場合
着手金22万円~33万円
報酬金22万円

いずれも分割払いをお受けしています。

特殊な案件の場合には、別途お見積り致します。

 


7 よくあるご質問

 

 

第3 自己破産について

自己破産についてはコチラ

 

第4 任意整理について

 任意整理についてはコチラ

 

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