「親父の相続のときにたっぷりもらっただろ」と言われて

ご相談の内容
相談者は、お父様が亡くなられた際に、お兄様から「母の相続の際には相続を放棄します。」という念書を書くよう強く求められ、言われるがままに念書にサインをしてしまっていました。
その後、お母様の亡くなった際に、お兄様から、「母の遺産は全て兄が相続する」という内容の遺産分割協議書に署名するよう求められていました。

対応と結果
お母様が亡くなる前にサインした念書が無効であると判断し、法定相続分(2分の1)どおりの遺産分割を求めて交渉を開始しました。
お兄様に対しては、念書が無効になる理屈を丁寧にご説明して理解を求めました。
最終的には、相談者と協議のうえ、ご実家の土地を守りたいというお兄様の意向を尊重して、不動産は全てお兄様が取得する代わりに、不動産の価値の2分の1に相当する現金を支払って頂く内容で遺産分割をまとめました。

ポイント
相続問題は、親族間の問題であり、円満に協議をまとめるのが一番です。いたずらに対立を煽るべきではないと思っています。
他方で、「結婚して家を出たやつには相続分はない。」とか「遺言書に全て自分に譲ると書いてあるじゃないか。」、「おまえは親の面倒をみなかったのだから遺産はない。」といったご主張に対しては、反論すべき部分をきちんと反論すべきだと思います。
遺言・相続・遺産問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

保険会社の賠償提示額は少ない?

ご相談の内容
相談者は、追突事故にあって、骨折はしなかったものの、首や背中の打撲で通院中でした。保険会社から「そろそろ通院を打ち切る」「慰謝料は当社の基準で1日あたり****円」と言われた相談者は「まぁそんなものかな」と思われたそうですが、念のため弁護士に相談することにしたそうです。
弁護士費用特約を利用したため,弁護士費用を負担することなく,弁護士に依頼することができました。

対応と結果
病院の医師は、このまま治療を継続して経過を観察すべきであるとの意見でしたので、通院を継続してもらいました。また、保険会社の提示額は、裁判例から比べると少額であったため、慰謝料の算定をやり直して請求し、交渉が決裂した場合に備えて訴訟提起の準備に入りました。
最終的には、裁判をすることなく交渉がまとまり、概ね当方が請求したとおりの慰謝料が支払われました。

ポイント
保険会社が提示してくる賠償額が低額であっても、「まぁそんなものなのかな」と思われて示談書や免責証書にサインをしてしまう方が多くいらっしゃいます。
「そんなものか」と思われた場合も、”念のため”弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士費用特約がついた保険に加入していれば、相談者に金銭的負担なく、弁護士を依頼することができます。
交通事故のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。