賃借人に対する建物明渡請求

ご相談の内容
相談者は賃貸アパートを経営していましたが、クセのある賃借人に手を焼いていました。
野良猫を餌付けして糞尿被害を発生させる、庭の草木を勝手に伐採するなど、数々の迷惑行為を行っていました。
アパートのオーナーである相談者は、我慢の限界に達し、ストレスから体調を崩すまでになり、弁護士に相談することにされたそうです。

対応と結果
証拠の内容からすると、賃貸借契約を解除したうえで裁判を提起し、強制的に部屋を明け渡させることは困難ではないかと判断しました。
そこで、建物明渡しを求める調停を申し立てて、調停員に対し、客観的な裏付け証拠が不足しているものの、オーナーが数々の迷惑行為に苦しんできたことを丁寧に主張しました。
調停員から賃借人に対して部屋の明け渡しを打診してもらい、最終的には、引っ越し費用等の支払いと引き換えに、建物を明け渡してもらうことができました。
オーナーは、引っ越し費用等を負担したものの、長年、悩みの種だった賃借人が退去したことで、平穏な生活を取り戻すことができ、満足していらっしゃいました。

ポイント
迷惑行為を行う入居者への対応を怠れば、他の入居者からのクレームや、アパートそのものの評価を下げることにも繋がりかねません。また、放置したことで「黙認した」と受け取られる場合もあります。早期に弁護士に相談することをお勧めします。
建物明渡し・賃貸借契約・不動産に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

離婚調停で自宅を守る有利な財産分与

ご相談の内容
依頼者である奥様は、夫と共有名義のマンションに居住していました。
離婚に伴う財産分与でマンションを手放すことになるのではないかと心配していました。

対応と結果
離婚調停では、不動産業者にマンションの評価額を算定させ、夫の共有持分に相当する金銭を支払うことにより、マンションの名義を取得する内容の離婚調停を成立させました。
離婚成立後、奥様は子供たちといっしょに、住み慣れたマンションで新たな生活をスタートされました。

ポイント
離婚調停では、調停委員を介在させたうえで、離婚の条件等に関する交渉を行います。調停・裁判の見通しを踏まえたうえで交渉することが必要です。
離婚問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

自己破産をして従業員として再出発

ご相談の内容
相談者は夫婦で料理店を営んでおり、地域の皆さんに愛され、お客さんも多くいらっしゃいました。ところが、事業拡大のために多額の広告費をかけて通信販売をスタートしたのが裏目に出て、資金繰りが悪化し、税金の支払いや銀行債務の支払いに窮するようになりました。

対応と結果
相談者と協議のうえ、自己破産を申し立てる方針を決定しました。
そのうえで、お店で長年働いてくれていた従業員に店を譲渡し、破産手続終了後は、店の従業員として、これまで通り働けることになりました。借金の返済から解放され、無事に再出発することができました。

ポイント
「破産」というものに恐怖を感じる方は少なくありません。なかには、犯罪を犯すのと同じだという負い目を感じる方もいらっしゃいます。
しかし、破産手続は、あなたが生活を立て直して再出発するために法律が認めている制度なのです。
破産手続のメリットやデメリットを十分にご説明し、方針をご相談させて頂きます。
自己破産・債務整理・借金問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

返済・督促をストップ!冷静になって方針を検討

ご相談の内容
ご相談者はカードローンの借り入れがあり、返済のために借り入れを繰り返している状態でした。いつも借金のことを考えて、月末を乗り切れるのかという不安で頭がいっぱいでした。

対応と結果
弁護士から受任通知を送付し、一旦全ての借金返済をストップしました。
各ローン会社からの連絡は全て弁護士を窓口とすることとし、督促の連絡がご本人宛に行かないようにしました。
ご相談者と方針を協議したうえで、弁護士が各ローン会社との間で分割返済の交渉を行いました。
交渉の結果、給料及び生活費を考慮し、無理のない範囲で分割返済する内容の合意をまとめました。借金は少しずつ減っていき、完済することができました。

ポイント
借金問題で悩んでいる方には、「借りたものは返さなければいけない」と考えるマジメな方が多い印象です。返済のために新たに借り入れを行っていては、借金が膨らんでいくばかりだということに気が付いてはいるものの、督促の連絡におびえて冷静な判断ができなくなっている方も多くいらっしゃいます。
弁護士から通知書を送付し、まずは借金の返済を一旦ストップして、冷静に方針を検討すべきです。
債務整理・任意整理・借金問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。

契約書は形だけ?

ご相談の内容
相談者は、かねてから取引のある取引先から新たに契約書を提示されて調印を求められました。契約書の内容は、これまでの取引き実態と比べると、相談者に不利な内容が多数含まれていました。しかし、取引先は「契約書は形だけだから…」「文言を変えるのは大変だから」などと言って修正に応じようとしません。

対応と結果
相談者と協議し、取引先との関係も考慮した結果、徹底した修正を求めることはしないという方針を決めました。その代わり、どうしても避けるべきリスクがある条項については、「うちの弁護士がうるさいから」という理由をつけて、表現を若干修正した代替案を提案することにしました。
また、「契約書は形だけで実際にはこれまでどおり…」という、担当者の説明を証拠として残し、前言を翻した場合に備えることとしました。
取引先との良好な関係を維持しつつ、リスクを回避することができました。

ポイント
ご依頼頂いた訴訟において依頼者からお話を聞くと、「相手の社長は(担当者は)確かにこう説明していたのです!」という場面が多くあります。しかし残念ながら、裁判では契約書などの書面が有力な証拠になります。
取引先との関係が現時点で良好でも、いつ紛争になるとも限らないのです。
リスクを避けることは重要ですが、他方で、大切な取引先との関係を維持することも需要です。
契約書にどういったリスクが隠れているかを読み取ったうえで、取引や事業の実態に則した、柔軟な対応が求められます。
契約書作成・リーガルチェックのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。