【ブログ】取締役の報酬について

取締役再任のタイミングで,報酬を減額する株主総会決議がなされた場合,取締役としてはどうしようもないのか??という疑問。
任期中の減額はダメですよね。最判H4/12/18。

取締役と会社の関係は委任契約であると何となく思っていました(本当に委任契約なのだろうか)。

会社と取締役が,長期かつ固定報酬の委任契約をしていたらどうするんだろう。(再任されるかどうかわからないのにそんな契約しちゃダメなんだろうけど)

再任後の取締役の報酬が減額された場合,委任契約上の債務不履行にならないのかなぁ。ならないんでしょうね。
取締役の会社に対する報酬請求権は株主総会決議があって初めて具体的に発生するっていう最判もありましたね。

そうすると,株主総会で報酬減額の決議がなされてしまうと,取締役としてはどうしようもないのしょうかね。

取締役としては,どういう会社の役員に就任するのか,よく考えなければいけませんよね。
創業者である代表取締役が株の過半数を持ってるなんていう会社だったりすると,代取と対立したら,報酬が減らされちゃうかも。

そんなの困るよなぁ。何か手はないのかなぁ。
2年の任期の後はどうなるかわからないって気持ちでいないとダメなのかな。

うーん・・・もう少し考えてみます。

時効について

最近,借金の時効についてのご相談を頂きました。
「昔の借金について裁判所から書類が届いたのですが,時効ではないのでしょうか。」といったご相談です。

消滅時効であっても訴訟の提起や支払督促の申立をする債権者はいます。
もちろん,消滅時効が完成している場合には,債務者側が裁判で消滅時効を主張すれば,債権者の請求は認められません。

では,どうして債権者側は,わざわざ裁判手続をとるのでしょうか。
裁判所から書類が来たことに驚いて,債権者の請求に応じてしまう方や,どうしてよいかわからず裁判を放置してしまう方がいるからだと思います。

消滅時効は,債務者側が主張して初めて効力が生じます(時効を主張することを「援用する」と言います。)。
時効を主張すれば支払いを拒絶できたはずでも,これを適切に主張しなければ,支払義務を負う結果となってしまうのです。

債権者の中には,これを狙って,時効であることに気が付いていていながら,それでも訴訟を提起したりすることがあるように思います。
貸金業者や債権回収業者など,時効について十分な知識を有しているはずの債権者が,(おそらくダメ元で)裁判手続を行ってくることがあるのです。
この場合,債務者側が裁判で時効を主張した途端,債権者は訴訟を取り下げてくることが多いです。
そのまま裁判を続けても時効が認められ,負けてしまうことが目に見えているからでしょう。

大切なことは,裁判所から書類が来たら,すぐに弁護士に相談してほしいということです。
対応を誤ったり,時機を逸すれば,時効が主張できなくなる可能性があります。

債務整理の料金

*当事務所では、弁護士費用の分割払い・後払いについてもご相談に応じています。
*借金の返済を一旦ストップすることで、その返済金を弁護士費用や裁判所の費用などに充てることができます。

⑴ 任意整理の場合
  相談料無料
  着手金:1社あたり2万2000円
  報酬金:1社あたり2万2000円

⑵ 自己破産の場合
  相談料無料
  着手金:22万円~
  報酬金:応相談
  *個人事業主や法人破産の場合には別途お見積り致します。
  *実費・予納金は別途

⑶ 個人再生の場合
  相談料無料
  着手金:22万円~
  報酬金:応相談
  *個人事業主や法人破産の場合には別途お見積り致します。
  *実費・予納金は別途

借金問題・債務整理・任意整理について

大前提として、借金問題は結局のところ「お金の問題」に過ぎません。
命や健康、家族など、もっと大切なものがあります。
借金問題は、腹をくくれば何とでもなります。
恐れることなく勇気をもって(気軽に)相談して下さい。

【第1】債務整理の3つの方法

債務整理には大きく3つのやり方があります。ざっくり説明します。

[1]任意整理:弁護士が債権者に対し「長期分割払いにしてくれ」と交渉する。完済までの利息をカットしてもらうことが多いが、基本的には全額返済する。

[2]個人再生:借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて支払って、残りは免除してもらう。

[3]自己破産:借金の全てを免除してもらう。

相談に来られる方の多くが、まずは任意整理を希望し、自己破産は最後の手段という風に考えておられます。確かに任意整理が最も簡単で、すぐに終わりますからね。

ただ、弁護士としては、まず考えるのが破産です。普通は、破産するのが一番お得(借金を全く返済しないので)だからです。破産がダメな場合には個人再生や任意整理を考えます。

それでも、「特に理由はないけれど破産はイヤ」「何となく破産はイヤ」「破産という言葉の響きがイヤ」ということで、任意整理を選択される方もいます。それはそれでOKだと思います。

(任意整理にもメリットはあります。)
→ そのまま返済していくよりも月々の返済額が減ることが多い。
→ 利息をカットしてくれることが多い。
→ 自動車ローンや住宅ローンは、これまでどおり返済すればよい。自動車も住宅もそのまま。

それぞれのメリット・デメリットはご説明しますが、最終的にはご自身で決めるのがいいです。

どの手続についても弁護士が代理人になりますので、依頼者が債権者と直接やり取りをすることはありませんし、ご自宅に郵便などが届くことはありません。

ご依頼を受けた時点で、すぐに債権者に通知書を送付しますので、この時点で督促などはストップします。

 

【第2】自己破産について

破産という手続は、借金や負債を返済することなく、全額を免除してもらうという手続です。裁判所が「借金や負債は支払う必要がない」という決定をします。

破産手続では「この借金は破産するから返済しないけど、この借金は支払う。」ということはできません。全部の借金・負債を返済しないという手続です。
カードローンやクレジットカードなど支払いだけでなく、住宅ローンや自動車ローンの支払いも停止することになります。

そのため、結果として住宅やローン付きの自動車を手放すことになります。
(住宅を守りたい人のために、後に説明する「個人再生手続」があります。)

全ての支払いを止めますが、生活費はそのまま支払います。

家賃や光熱費、食費、日用品費、携帯電話料金、学費など、必要な支払いは継続することができます。

ですから、住んでいる賃貸住宅を引っ越したり、仕事や学校を辞める必要はありません。携帯電話の番号もそのままです。

破産しても、自分や家族の生活にはほとんど影響がないといってもいいと思います。

銀行口座も作れます。選挙権もなくなりません。
職場やご近所にバレるなんてことも(絶対とは言えませんが)ありません。

たまに「ギャンブルをしたいたので自己破産できない」と勘違いされている方もいますが、誤解です。
ギャンブルで借金を作ってしまった場合でも自己破産はできます。

 

【第3】再生手続について

再生手続(小規模個人再生手続)は、借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて分割弁済して、残りの借金は免除してもらう手続です。

破産は全く返済しないのに対して、再生手続はちょっとだけ返済するという手続きです。

それなら破産の方がお得じゃないかと思われると思いますが、再生手続の最大のメリットは、ローン付きの住宅を守れる場合があるということです。

「住宅資金特別条項」という難しい名前の制度なのですが、要するに住宅ローンはそのまま支払い続けてもいいです、自宅はそのまま残りますという制度です。破産手続ではできないことです。

 

【第4】任意整理について

債権者である貸金業者と直接交渉して、長期分割弁済の和解を試みるというものです。

60回(5年)の長期分割や、完済までの利息カットという条件に応じてもらえる債権者が多いですが、厳しい債権者もいます。

基本的には全額を弁済するので、破産や再生手続と比べると、負担する金額が一番多額になることが多いです。

破産や再生手続との違いは、整理する借金を選べるということです。

「どうしてもこの自動車(ローン付き)を維持したい。」とかいう場合に、じゃあ自動車ローンはそのまま支払っていきましょうということができます。

ただし、本当に返済ができるのか、よくよく考える必要があります。しばらく返済した後に、やっぱり支払いができなくなって破産するくらいであれば、最初から破産した方がいいです。頑張って返済したお金がもったいないです。

 

【その他】

これ以外にもメリット・デメリット、ご説明したい点が山ほどありますので、ご不明な点がありましたら、棒田法律事務所(電話:076-255-6063)まで遠慮なくお問い合わせを頂ければと思います。

 

 

国が認めた借金救済措置?

自己破産で生活は変わるのか

自己破産のスケジュール

過失割合(過失相殺)について

交通事故が発生した場合には、損害額の問題に加えて、過失割合(過失相殺)が争われることが多くあります。
過失が「8対2」だとか「9対1」などと言われます。

過失割合は、ざっくり言えば「どちらがどれだけ悪かったか」ということです。

相手方保険会社が「過失割合は7対3ですので、30%割の過失相殺を・・・」と言ってくる場合、
「あなたにも30%の落ち度があった。」と言われているのです。
これに応じれば、損害額が100万円であっても、過失相殺(カシツソウサイ)によって30万円が差し引かれて、70万円しか支払いを受けることができません。

この過失割合は、どうやって決まるのでしょうか。
相手方が主張する過失割合に納得できない場合はどうすればよいのでしょうか。

弁護士が、過失割合(過失相殺)について、相手方と交渉する場合や、裁判で争う場合には、必ず参照するであろう資料があります。

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)や、
『損害賠償額算定基準(通称:赤い本)』(日弁連交通事故相談センター)です。

これらの資料では、交通事故の裁判例等が分析され、事故態様(事故発生場所や信号の有無など)ごとに過失割合が整理されています。
こういう事故であれば過失割合は8対2、こうだったら9対1になるだろうといったことが細かく分類されています。

弁護士が、交通事故について依頼を受けた場合には、こういった資料に基づきながら、相手方保険会社と過失割合について交渉することになります。
相手方保険会社も当然これらの資料を検討しています。

一般の方の場合には、相手方保険会社から「あなたにも前方不注意があったので過失割合7対3です。30%の過失相殺を・・・」と言われると、「そうなのか」と思ってしまうかもしれません。
「その過失割合が妥当なのか」と検討してみる必要があるかもしれません。

当事務所では過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談を受け付けております。
加入している保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用をご負担になることなく、依頼・相談ができます。
相手方保険会社とのやり取りに不安や疑問を持たれた方は、お気軽にご相談下さい。

過失割合(過失相殺)や交通事故に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。