自己破産をして免責(借金の支払義務の免除)が認められると、カードローンなどの借金は支払わなくてよくなります。しかし、税金や国民健康保険料などは、自己破産をしても支払義務が残ります。
債務整理のご相談の中で、「実は何年も健康保険料を払っていない」「住民税を滞納している」というお話を聞くことがあります。借金の返済を優先して、税金や保険料の支払いを後回しにしてしまう方は少なくありません。
この記事では、自己破産をしても残る税金や保険料、その他の債務について説明します。
自己破産をしても残る債務(非免責債権)
破産法は、免責が認められても支払義務がなくならない債務を定めています(破産法253条1項)。これを「非免責債権」といいます。主なものは次のとおりです。
- 税金や、国民健康保険料などの公的な負担(租税等の請求権)
- わざと他人に損害を与えた場合(悪意の不法行為)の損害賠償
- 故意または重大な過失で、人の生命や身体を傷つけた場合の損害賠償
- 養育費、婚姻費用(別居中の生活費)など、家族を扶養する義務に基づくもの
- 従業員を雇っていた場合の、従業員の給料や預り金
- 知っていながら債権者一覧表に書かなかった債務
- 罰金など
自己破産をしても残る税金・保険料
所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの税金は、自己破産をしても支払義務が残ります。
また、国民健康保険料のように、名前に「税」とついていなくても、法律上、税金と同じように扱われるものがあります。国民健康保険料も、自己破産をしても支払わなければなりません。
水道料金と下水道使用料の違い
よく話題になるのが、水道料金と下水道使用料の違いです。
- 下水道使用料:税金と同じように扱われるため、自己破産をしても支払義務が残ります
- 水道料金:通常の契約に基づく料金と同じ扱いで、免責の対象になります
同じ「水」の料金でも扱いが異なるので、毎回ややこしいなと思ってしまうところです。
税金や保険料を滞納しているときは
税金や保険料は自己破産をしても残りますが、借金を自己破産で整理すれば、それまで借金の返済に回していたお金を、税金や保険料の支払いに充てられるようになります。
滞納している税金や保険料については、市役所などの窓口で、分割での納付や、減免・猶予の制度が使えないかを相談することになります。
税金などを滞納していると、裁判を経ずに、給料や預金が差し押さえられることがあります。「借金の返済で手一杯で、税金や保険料が払えない」という状態であれば、早めに債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)を弁護士にご相談ください。
会社が破産する場合の税金
ここまでは個人の自己破産のお話です。会社(法人)が破産する場合は事情が異なります。
会社は、破産手続が終わると消滅します。税金を払う主体である会社そのものがなくなるので、個人のように、破産後も税金の滞納が残るということはありません。会社の税金を代表者個人が支払わなければならないということも、原則としてありません。
ただし、だからといって、資金繰りが苦しい会社が税金の支払いを後回しにしてよいわけではありません。税金の滞納が差押えにつながり、倒産の引き金になることもよくあります。反対に、仕入代金や従業員の給料を払わずに税金だけを払う、というのも適切ではありません。会社の資金繰りが厳しくなったら、早めにご相談ください。
よくある質問
Q. 自己破産をすれば、滞納している税金もなくなりますか?
A. なくなりません。税金や国民健康保険料などは、免責が認められても支払義務が残ります(破産法253条1項1号)。市役所などで分割納付や減免の相談をすることになります。
Q. 国民健康保険料はどうなりますか?
A. 国民健康保険料は税金と同じように扱われるため、自己破産をしても支払義務が残ります。
Q. 水道料金や下水道使用料はどうなりますか?
A. 水道料金は免責の対象になりますが、下水道使用料は税金と同じように扱われるため、自己破産をしても支払義務が残ります。
借金問題、債務整理のご相談は、石川県金沢市の棒田法律事務所にご相談ください。相談料は無料です。
