「PayPayの履歴も出さないといけないんですか?」
自己破産や個人再生のご相談で、最近よくいただく質問です。
PayPayなどのスマホ決済や電子マネーは、今では生活に欠かせないものになりました。この記事では、自己破産・個人再生の手続の中で、PayPayなどの履歴や残高、後払いがどう扱われるのかをまとめます。
先に安心していただきたいのですが、どんな資料が必要か、どうやって用意すればよいかは、弁護士がアドバイスしながら一緒に進めていきます。スマホの操作が苦手な方も大丈夫です。
PayPayの履歴は必ず提出する?
銀行の通帳と違って、PayPayなどの履歴は、全ての人が最初から提出するものではありません。
- 裁判所や破産管財人から「出してください」と言われたときに提出します。
- クレジットカードからPayPayへのチャージが頻繁で金額も多い場合などは、言われなくても、こちらから提出することもあります。
つまり、必要に応じて提出するというのが実際のところです。
銀行の通帳については「自己破産の通帳は何年分?どこまで見られる?集め方と注意点」で説明しています。
何年分?どうやって用意する?
提出する期間に、「1年分」「2年分」といった決まりはありません。何を確かめるための履歴なのかによって、それに合った期間の分を出します。
用意の仕方は、短い期間であれば、アプリの画面のスクリーンショットで足りることがほとんどです。
ギャンブルなどに使った金額を集計する必要があるときは、集計しやすいように、履歴をデータ(CSVファイル)で取り出していただくようお願いすることもあります。どのような形で出すかは、その都度ご案内します。
履歴ではどこを見られる?
見られるのは、主に何に、いくら使ったかです。
- ギャンブルに使っていないか
- 個人あての送金がないか
- 普通の買い物でも、不自然に多くないか
- ご本人の説明や、ほかの資料と食い違いがないか
気になる使い方があっても、それだけで手続ができなくなるわけではありません。大切なのは、弁護士に正直に話しておくことです。
PayPayの残高は財産になる
PayPayや電子マネーに残っているお金(残高)は、預金と同じように、財産として申告します。
PayPayのあと払い・キャリア決済は借金になる
PayPayのあと払いや、携帯電話のキャリア決済(スマホの料金と一緒に払う決済)は、どれも後払いです。つまり、借金と同じ扱いになります。
- 利用中の後払いは、ほかの借金と一緒に申告します。
- 弁護士に依頼した後は、後払いやキャリア決済は絶対に使わないでください。とても大事なポイントです。
依頼した後もPayPayは使える?
現金でチャージして使う分には、使ってもらってかまわない場合がほとんどです。
ただし、PayPayなどの電子マネーは、手軽な分、ついつい無駄遣いをしてしまう方もいます。そのような方には、使うのをやめるようにお勧めすることもあります。
PayPayで払ってもレシートは残して
手続の中では、家計簿をつけて、毎月の収入と支出を報告します。
何でもPayPayで払っていると、そのお金が食費なのか、日用品なのか、何に使ったのかが、履歴だけでははっきりわからないことがあります。それでは家計簿がつけられず困ってしまいます。
「PayPayで払ったからレシートはいらない」ということではありません。何に使ったかがわかるように、レシートを残すなどして記録しておいてください。
よくある質問
Q. 自己破産や個人再生で、PayPayの履歴は必ず提出しますか?
A. 全ての人が最初から提出するものではありません。裁判所や破産管財人から求められたときや、クレジットカードからのチャージが多いときなど、必要に応じて提出します。
Q. PayPayの履歴は何年分必要ですか?
A. 決まった期間はありません。何を確かめるための履歴かによって、それに合った期間の分を出します。
Q. PayPayのあと払いや携帯のキャリア決済は、どうなりますか?
A. どちらも後払いなので、借金と同じ扱いになります。弁護士に依頼した後は、絶対に使わないでください。
Q. 弁護士に依頼した後も、PayPayは使えますか?
A. 現金でチャージして使う分には、ほとんどの場合使えます。ただし、何に使ったかがわかるようにレシートを残し、家計簿をつけられるようにしておく必要があります。
自己破産・個人再生・借金問題のご相談は、石川県金沢市の棒田法律事務所にご相談ください。相談料は無料です。
