借金問題(債務整理)破産・再生

自己破産・個人再生でPayPayの履歴は提出する?残高・後払いの注意点

「PayPayの履歴も出さないといけないんですか?」
自己破産や個人再生のご相談で、最近よくいただく質問です。

PayPayなどのスマホ決済や電子マネーは、今では生活に欠かせないものになりました。この記事では、自己破産・個人再生の手続の中で、PayPayなどの履歴や残高、後払いがどう扱われるのかをまとめます。

先に安心していただきたいのですが、どんな資料が必要か、どうやって用意すればよいかは、弁護士がアドバイスしながら一緒に進めていきます。スマホの操作が苦手な方も大丈夫です。

PayPayの履歴は必ず提出する?

銀行の通帳と違って、PayPayなどの履歴は、全ての人が最初から提出するものではありません。

  • 裁判所や破産管財人から「出してください」と言われたときに提出します。
  • クレジットカードからPayPayへのチャージが頻繁で金額も多い場合などは、言われなくても、こちらから提出することもあります。

つまり、必要に応じて提出するというのが実際のところです。

銀行の通帳については「自己破産の通帳は何年分?どこまで見られる?集め方と注意点」で説明しています。

何年分?どうやって用意する?

提出する期間に、「1年分」「2年分」といった決まりはありません。何を確かめるための履歴なのかによって、それに合った期間の分を出します。

用意の仕方は、短い期間であれば、アプリの画面のスクリーンショットで足りることがほとんどです。

ギャンブルなどに使った金額を集計する必要があるときは、集計しやすいように、履歴をデータ(CSVファイル)で取り出していただくようお願いすることもあります。どのような形で出すかは、その都度ご案内します。

履歴ではどこを見られる?

見られるのは、主に何に、いくら使ったかです。

  • ギャンブルに使っていないか
  • 個人あての送金がないか
  • 普通の買い物でも、不自然に多くないか
  • ご本人の説明や、ほかの資料と食い違いがないか

気になる使い方があっても、それだけで手続ができなくなるわけではありません。大切なのは、弁護士に正直に話しておくことです。

PayPayの残高は財産になる

PayPayや電子マネーに残っているお金(残高)は、預金と同じように、財産として申告します。

PayPayのあと払い・キャリア決済は借金になる

PayPayのあと払いや、携帯電話のキャリア決済(スマホの料金と一緒に払う決済)は、どれも後払いです。つまり、借金と同じ扱いになります。

  • 利用中の後払いは、ほかの借金と一緒に申告します。
  • 弁護士に依頼した後は、後払いやキャリア決済は絶対に使わないでください。とても大事なポイントです。

依頼した後もPayPayは使える?

現金でチャージして使う分には、使ってもらってかまわない場合がほとんどです。

ただし、PayPayなどの電子マネーは、手軽な分、ついつい無駄遣いをしてしまう方もいます。そのような方には、使うのをやめるようにお勧めすることもあります。

PayPayで払ってもレシートは残して

手続の中では、家計簿をつけて、毎月の収入と支出を報告します。

何でもPayPayで払っていると、そのお金が食費なのか、日用品なのか、何に使ったのかが、履歴だけでははっきりわからないことがあります。それでは家計簿がつけられず困ってしまいます。

「PayPayで払ったからレシートはいらない」ということではありません。何に使ったかがわかるように、レシートを残すなどして記録しておいてください。

よくある質問

Q. 自己破産や個人再生で、PayPayの履歴は必ず提出しますか?
A. 全ての人が最初から提出するものではありません。裁判所や破産管財人から求められたときや、クレジットカードからのチャージが多いときなど、必要に応じて提出します。

Q. PayPayの履歴は何年分必要ですか?
A. 決まった期間はありません。何を確かめるための履歴かによって、それに合った期間の分を出します。

Q. PayPayのあと払いや携帯のキャリア決済は、どうなりますか?
A. どちらも後払いなので、借金と同じ扱いになります。弁護士に依頼した後は、絶対に使わないでください。

Q. 弁護士に依頼した後も、PayPayは使えますか?
A. 現金でチャージして使う分には、ほとんどの場合使えます。ただし、何に使ったかがわかるようにレシートを残し、家計簿をつけられるようにしておく必要があります。

自己破産・個人再生・借金問題のご相談は、石川県金沢市の棒田法律事務所にご相談ください。相談料は無料です。

この記事を書いた弁護士

弁護士 棒田洋平(金沢弁護士会所属)

石川県金沢市の棒田法律事務所で、自己破産・個人再生などの借金問題と、相続のご相談を主に取り扱っています。裁判所から選任されて、破産管財人の仕事もしています。

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