自己破産すると全ての財産が没収されると思っておられる方がいますが、そうではありません。
確かに、破産手続は、破産者の財産をお金に換えて(換価して)、債権者に配当するという手続きです。
しかし、生活に必要なお金や物品が取り上げられることはありません。
破産手続は、破産者に再生してもらうための手続きでもあります。破産を申し立てた結果、生活できなくなっては元も子もありません。
まず、99万円以下の現金は、そのまま残ります。
預貯金や自動車などについても、総額99万円以下であれば原則として残ります。
住まいから追い出されるということや、テレビやベッドが差押えられるということも、基本的にありません。
99万円以上の部分は基本的には換価することになりますが、破産申立てにあたって、弁護士費用や、裁判所に納める予納金、申立書を裁判所に提出するまでの間の生活費など、
必要な費用を捻出した後、それでも残ったお金が99万円以上であれば換価することになります。
通常、借金で苦しんでおられる方に、それほどのお金が残るというのは珍しいと思います。
また、99万円以上であっても、例外的に換価しない場合もあり得ますので、自己破産をしたいけれども99万円以上の現金が残っているという場合も、まずは当事務所にご相談下さい。
債務整理、借金、自己破産についてのご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談下さい。