先日,小規模個人再生手続のスケジュールについて少し書きました。
→小規模個人再生のスケジュール
今日は破産手続(自己破産)のスケジュールについて書きたいと思います。
破産手続にはバリエーションが多く(審尋が行われるか否か,破産管財人が就くか否か,配当があるか否かなど),
それに応じてスケジュールも全然違ってきます。
下記はあくまで,とてもスムーズに終わったある破産事件(金沢地裁)のスケジュールということになります。
概ねこんな感じでした(同時廃止事件)。
[スタート]
受任通知(弁護士が各債権者に通知を発送)
↓ 2~3か月後
破産申立て(裁判所に書類提出)
↓ 2週間~1か月
裁判所が破産手続の開始を決定・手続の廃止を決定
↓ 約2か月後
免責決定(全ての手続が終了)
[ゴール]
スタートから半年ぐらいで全ての手続が終了していますね。
半年というのを早いと感じますか?それとも遅いと感じますか?
ちなみに,この半年間は常にいろいろな作業・手続を行っているというわけではなく,いわゆる「待ち」の時間が多いです。
書類の準備など,ご本人に協力を頂くのは,受任通知から破産申立てまでの約2~3か月間がほとんどです。
管財事件でスムーズに終わった事件は,こんな感じでした。
[スタート]
受任通知(弁護士が各債権者に通知を発送)
↓ 3か月後
破産申立て(裁判所に書類提出)
↓ 2週間
開始決定・同時廃止決定
↓ 約3~4か月後
免責決定(全ての手続が終了)
[ゴール]
半年よりちょっと長めですが,同時廃止の場合とあまり変わりませんね。
スムーズにいってもこれくらい時間がかかります。
もっと時間がかかる事件も普通にあります。
手続に時間はかかりますが,少しずつでも前には進んでいきます。そして必ず終わります。
長い人生です。何年も何年も借金返済に追われることを考えれば,この半年はわずかな時間だとは思いませんか。
債務整理(借金問題),自己破産,再生手続についてご相談をご希望の方は,ぜひ一度,棒田法律事務所にお問い合わせください(相談料は無料です。)。