【ブログ】ワクチン

新型コロナウイルスのワクチン(2回目)を打ちました。

1回目はちょっと痛かったのですが、2回目は全く痛くなかったです。「えっ?もう打ったんですか?」ってくらいです。

注射から4時間ほど経ちましたが、副反応としては、今のところ、注射した腕がちょっとだけ重たいだけです。

この後、熱が出たりするかもしれませんね。明日はできるだけ仕事をせずに静養したいと思います。

【ブログ】丸亀製麺

棒田法律事務所の隣には丸亀製麺があります。

もともとこのテナントを借りようと思った理由として,
「右隣にコンビニがあって,左隣に丸亀製麺がある!めっちゃ便利やん!」ということがありました。

ところが,コンビニは私が開業する前に閉店してしまったのでした。

丸亀製麺は今もあります。お昼時は大盛況。すごく混雑しています。

私は,2日に1回くらいしか昼ご飯を食べないのですが,食べる場合には丸亀製麺を利用することが多いです。

なんせ隣ですからね。雨が降っていても傘なしでOKです。

ということで,私のおすすめの丸亀製麺メニューを紹介します。

ズバリ「冷たい肉ぶっかけ」です。基本的には毎回コレを食べています。
(寒い日には「温かい」にします)

ただし,春は「あさりうどん」です。
あさりうどんは本当に好きです。期間限定なのが辛いです。

打ち合わせやご相談で事務所にいらっしゃった方の中にも「丸亀製麺に寄ってから帰ります♪」とおっしゃる方もいますね。

ここで法律事務所をやっていくために,丸亀製麺は本当に欠かせない存在になりつつあります。
丸亀製麺さん,絶対になくならないでください。
(できれば「あさりうどん」を一年中食べさせてください!)

取引履歴

債務整理のご依頼を受けた場合,貸金業者に対して受任通知を送付しますが,その際に「取引履歴を私に送って下さい」と要請する場合があります。

取引履歴には,いつ,いくら借りた(返済した)のか,という履歴が記載されています。
要するに銀行の預金通帳に書かれている内容と同じです。

債務整理の中でも,特に自己破産では,この取引履歴をよくチェックして,借金がどのように増えていったのか,いつ頃まで返済していたのかを確認することになります。

開示を受けた取引履歴を見ていると,いろんな場面が思い浮かんだりします。

例えば
「毎月の給料日に1万円ずつ頑張って返済してきたんだな。まじめな方なんだなぁ。」とか,
「この頃はお子さんもまだ小さかったはずだし,大変だったろうなぁ」とか,
「これだけ頑張って返済しているのに,利息が高くて元本が全然減っていない…悔しいなぁ」という感じで,
いろんな感情が巻き起こってしまいます。

それが過払いになっていた場合には,やっぱり腹立たしい気持ちになります。

依頼者が「借りたものは返さなければいけない」って一生懸命に働いて,家計から絞り出して払っていた返済金。それが実は払わなくてもいいお金だったということ。

貸金業者なんだから,わかっていたはずじゃないですか?
過払金が発生するような高い利率による返済を,平気で受け取っていたんですか?
払わなくてもいいお金だということを知っていながら,知らんぷりして毎月返済を受け取っていたんですか?

深夜,事務所で一人,取引履歴を見ていると,こんな風に燃え上がって,
「過払金は絶対に回収するからな!!」と奮い立つことがあります。

住宅資金特別条項

債務整理の手段として,破産を避け,小規模個人再生手続を選択する大きな理由として,「自宅を守れるから」ということがあります。

破産手続では自宅を手放さなければならないが,小規模個人再生では自宅を手放さずに済むというわけです。

ただし注意しなければいけないのは,破産手続でも自宅を守れる場合もあるし,逆に小規模個人再生でも自宅を手放さなければいけない場合もあるということです。

ざっくりご説明します(いろいろな例外がありますが,それは一旦おきます)。

そもそも,どうして破産手続だと「自宅を手放すことになる」と言われるのでしょうか。

破産手続では,原則として借金の返済を全て(生活費の支払いは除く)ストップすることになります。
なぜかというと,破産する人の財産を債権者に公平に分配する必要があるからです。一部の債権者にだけ返済することは認められません。

ですから,例えばローンが残っている自動車を使用している場合,ローンの支払いを停止しなければいけないので,自動車が引き揚げられてしまいます。
住宅ローンも同じです。住宅ローンの支払いも停止しなければいけないので,自宅は競売になってしまいます。だから自宅は手放さなければいけない,ということなのです。
(破産手続を選択した場合でも,自宅を守ることができる場合があります。それはまた別の機会にご説明します。)

実は,同様のことは,再生手続でも起きます。

個人再生手続では,借金の返済(生活費の支払いは除く)をストップさせたうえで,金額を減額した再生計画(つまりは返済計画)を作成し,裁判所のOKが出れば,その計画どおりに,債権者に対して公平に返済をしていくことになります。
再生計画(つまり返済計画)では,一部の借金だけは全額返済するという特別扱いはできません。

そうすると,住宅ローンの債権者(銀行など)は,「再生計画ではローンの一部しか支払ってもらえないから,自宅を競売して回収します。」ということができてしまいます。

これが原則,これが出発点です。

ところが,小規模個人再生における再生計画では,借金のうち,住宅ローンだけは特別扱いができるのです。

それが「住宅資金特別条項」です。
再生計画に,住宅ローンを特別扱いする条項を設けます。これを「住宅資金特別条項」と呼ぶのです。

「他の借金は減額して一部だけを分割して支払います。でも住宅ローンは,今までどおり支払います。ちゃんと支払っているのだから競売はされませんし,自宅を手放さなくていいよね。」ということです。

住宅ローンを特別扱いするという「住宅資金特別条項」は,どんなときでも認められるかというとそうではありません。

細かな条件があります。

例えば,自分が住んでいる住宅でないとダメだとか,住宅ローンの連帯保証人ではダメだとか,住宅ローン以外の抵当権がついている場合はダメだとか,税金の滞納処分の差押えがされている場合はどうだとか…。

状況によって,ダメだったり,ダメじゃなかったりします。

ですので,住宅ローン契約の名義,不動産の名義,抵当権の名義,抵当権の設定状況などなどの細かな事実を確認して,
住宅資金特別条項が使えるのか否かを,慎重に検討しなければいけません。

住宅資金特別条項が使えるのか否か(つまり自宅も守れるのかどうか)は,言うまでもなく,とても大事な分岐点です。
「ちょっと調べさせて下さい」と申し上げることはよくあります。

ですので,最初に書いた部分ですが「破産手続では自宅を手放さなければならないが,小規模個人再生では自宅を手放さずに済む」と簡単に考えてはダメです。

ネットで調べるのもいいですが,できるだけ早く,弁護士に相談してみることをお勧めします。