《 裁判所を通じて借金を大幅に減額 》
自己破産は「全く返済しない」手続ですが、個人再生は「ちょっと返済する」手続です。
特色はズバリ「住宅ローンは返済を続け、マイホームを守ることが可能」なところです。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅(5分の1など)に減額してもらい、3年かけて返済していく手続きです。
[詳しくは]→ 個人再生のスケジュール
住宅資金特別条項を適用すれば、返済中の住宅ローンをそのまま支払うことで、自宅を失うことなく守ることができるという利点があります。
詳しくは → 住宅資金特別条項とは
マイホームや処分されたくない高額な財産がある方、破産の制限職種に該当する方にとってはメリットのある方法といえるでしょう。