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【ブログ】取締役の報酬について

取締役再任のタイミングで,報酬を減額する株主総会決議がなされた場合,取締役としてはどうしようもないのか??という疑問。
任期中の減額はダメですよね。最判H4/12/18。

取締役と会社の関係は委任契約であると何となく思っていました(本当に委任契約なのだろうか)。

会社と取締役が,長期かつ固定報酬の委任契約をしていたらどうするんだろう。(再任されるかどうかわからないのにそんな契約しちゃダメなんだろうけど)

再任後の取締役の報酬が減額された場合,委任契約上の債務不履行にならないのかなぁ。ならないんでしょうね。
取締役の会社に対する報酬請求権は株主総会決議があって初めて具体的に発生するっていう最判もありましたね。

そうすると,株主総会で報酬減額の決議がなされてしまうと,取締役としてはどうしようもないのしょうかね。

取締役としては,どういう会社の役員に就任するのか,よく考えなければいけませんよね。
創業者である代表取締役が株の過半数を持ってるなんていう会社だったりすると,代取と対立したら,報酬が減らされちゃうかも。

そんなの困るよなぁ。何か手はないのかなぁ。
2年の任期の後はどうなるかわからないって気持ちでいないとダメなのかな。

うーん・・・もう少し考えてみます。