「昔の借金について裁判所から書類が届いたのですが、時効ではないのでしょうか。」
借金の時効について、このようなご相談をいただくことがあります。
この記事では、借金の時効の期間と、時効を主張する方法(援用)、裁判所から書類が届いたときの注意点について説明します。
借金の時効は何年?
貸金業者やカード会社からの借金は、目安として、最後に借入または返済した時から5年が経つと、時効によって支払義務がなくなる可能性があります。
ただし、次のような場合には、時効の期間が延びたり、数え直しになったりします。
- 裁判で支払いを命じる判決などが出ている場合:時効の期間は、判決などが確定した時から10年になります。
- 途中で一部でも返済した場合や、借金を認める書面にサインした場合:その時点から、時効の期間は数え直しになります。
- 給料や預金などを差し押さえられた場合:差押えの手続が終わった時から、時効の期間は数え直しになります。
- 時効の期間中に、裁判を起こされた場合:裁判の結果が出るまで時効は完成せず、判決が確定すると、その時から10年になります。
時効が完成しているかどうかは、契約の内容やそれまでの経過によって変わるので、正確に判断するには、借入れや返済の記録を確認する必要があります。
時効は「援用」しなければ効力がない
消滅時効は、期間が経っただけで自動的に借金がなくなるわけではありません。債務者側が主張して初めて効力が生じます(時効を主張することを「援用する」と言います。)。
時効を主張すれば支払いを拒絶できたはずでも、これを適切に主張しなければ、支払義務を負う結果となってしまうのです。
時効の期間が過ぎた後に返済すると
時効の期間が過ぎた後でも、債権者から請求を受けて一部でも返済したり、「払います」と約束したりすると、その後に時効を主張することができなくなる場合があります。債権者から連絡があっても、すぐに支払ったり、書面にサインしたりせず、まずはご相談ください。
時効なのに裁判を起こされることがある
消滅時効の期間が過ぎているにもかかわらず、訴訟の提起や支払督促の申立をしてくる債権者がいます。
もちろん、消滅時効が完成している場合には、債務者側が裁判で消滅時効を主張すれば、債権者の請求は認められません。
では、どうして債権者側は、わざわざ裁判手続をとるのでしょうか。
裁判所から書類が来たことに驚いて、債権者の請求に応じてしまう方や、どうしてよいかわからず裁判を放置してしまう方がいるからだと思います。
債権者の中には、これを狙って、時効であることに気が付いていながら、それでも訴訟を提起したりすることがあるように思います。
貸金業者や債権回収業者など、時効について十分な知識を有しているはずの債権者が、(おそらくダメ元で)裁判手続を行ってくることがあるのです。
この場合、債務者側が裁判で時効を主張した途端、債権者は訴訟を取り下げてくることが多いです。
そのまま裁判を続けても時効が認められ、負けてしまうことが目に見えているからでしょう。
裁判所からの書類を放置しないで
裁判所からの書類を放置して、期限までに何も対応しないと、時効が完成していても、債権者の言い分どおりの判決などが出てしまいます。そうなると、時効を主張する機会を失い、さらに判決が確定した時から10年間は、給料や預金を差し押さえられる可能性があります。
大切なことは、裁判所から書類が来たら、すぐに弁護士に相談してほしいということです。
対応を誤ったり、時機を逸すれば、時効が主張できなくなる可能性があります。
よくある質問
Q. 借金は何年で時効になりますか?
A. 貸金業者やカード会社からの借金は、目安として最後に借入または返済した時から5年です。ただし、裁判で判決などが出ている場合は10年になるなど、それまでの経過によって変わります。
Q. 時効の期間が過ぎれば、何もしなくても借金はなくなりますか?
A. なくなりません。債権者に対して時効を主張する「援用」をして、初めて支払いを拒むことができます。
Q. 昔の借金について裁判所から書類が届きました。どうすればいいですか?
A. 放置せず、すぐに弁護士にご相談ください。期限までに対応しないと、時効が完成していても支払いを命じる判決などが出てしまうことがあります。
借金問題、債務整理のご相談は、石川県金沢市の棒田法律事務所にご相談ください。相談料は無料です。
