交通事故にあった際の損害賠償の一つとして「休業損害」というのがあります。
典型的には、治療している間は働くことができずに収入を得られなかった(または収入が下がった)という場合に、事故がなければもらえるはずだった収入分を、相手方に賠償してもらうということになります。
休業損害が請求できるのは、会社で働いている人だけではありません。
専業主婦・主夫でも休業損害を請求することができます。
交通事故で怪我をしたことによって家事ができなかったという場合に、休業損害を請求することができるのです。
休業損害の金額をどのように算定するのか、ということですが、
「賃金センサス」と呼ばれる統計を用いて算定します。
専業主婦であれば、女性労働者の平均賃金額を基準として、主婦業を休業していた期間について損害額を算定することができます。
実際に、私が代理人弁護士としてご依頼を頂いた事件(弁護士特約を利用してのご依頼でした。)においても、事故の相手方である保険会社と交渉において、専業主婦の休業損害を請求し、損害賠償の支払いが得られた事例があります。
交通事故、休業損害に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にぜひご相談下さい。