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交通事故の慰謝料

交通事故にあわれた場合賠償金・示談金として「慰謝料」が支払われることが一般的です。

この「慰謝料」には、入院や通院を強いられたことに対する「入通院慰謝料」と、後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」があります。

入通院慰謝料は、通院期間(治療を行っていた期間であり、病院に行った回数とは異なります)に応じて算定されます。

保険会社は「1日あたり4200円」で計算した慰謝料を提案してくることがありますが、これは「自賠責基準」と呼ばれる算定です。
保険会社から提示された「自賠責基準」による慰謝料で、示談に応じてしまっている人は多くいらっしゃいます。

しかし、弁護士に交渉を依頼した場合には「自賠責基準」は用いません。
弁護士基準」や「裁判基準」といった名前で呼ばれる基準で、慰謝料を請求します。
二つの基準で、いくらのが生じるでしょうか。

例えば、通院期間が2か月の場合、
自賠責基準では、4200円×60日=25万2000円となりますが、
弁護士基準では、52万円が基本になります。

これほど大きな違いが生じるにもかかわらず、
それに気付かず、保険会社の提案どおりの金額で示談に応じてしまう方が多くいます。

弁護士に依頼するといっても、
最近は、弁護士費用特約弁護士特約)によって、弁護士費用を一切負担することなく、弁護士を依頼することができる方が多いです。

また、ほとんどの事件は、裁判をすることなく、保険会社との交渉によって早期に解決し、示談金の支払いが得られます。

交通事故に遭われた方は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。