債務整理・破産・再生などを検討されている方で,「ブラックリストに載ってしまう…」と心配されている方がいます。
弁護士的には,そこまで恐れる必要はないのでは…と思いますが,確かに「ブラックリスト」って言葉の響きがすでに怖いですよね。
「一生消えない傷」を負ってしまうのでは…と不安に思う気持ちもよくわかります。
多くの方から質問を受けるので,ブラックリスト,つまり「信用情報」についてメモしておきます。
経済産業大臣が指定する「信用情報登録機関」には,CICとJICCと全銀協(KSCと呼ぶらしいです)があります。
3つそれぞれが別の機関ですが,実際にはこの3団体は,相互に情報を提供し合っています(CRINという制度だそうです)。
金融機関やカード会社における審査の際に,この信用情報登録機関に照会をかけて,滞納はないか?とチェックされるわけです。
まず,任意整理の場合であっても,破産や再生手続であっても,信用情報には登録されます。いわゆるブラックリストに載ってしまうということです。
ですので,債務整理手続きを開始した後は,新しいローンを組んだりすることが難しくなります。
では,登録された情報(ブラックリスト)はいつ消えるのか?
「5年」と言われたり「10年」と言われたりするようですが,各信用情報登録機関がホームページで公表しているオフィシャルな情報で確認してみました。
→ 情報の種類や契約時期によってもかなり細かく決められています。
詳細をお知りになりたい方は,各団体のホームページを直接ご確認下さい。
ざっくり言えば,多くの情報は5年で消えます。
例えば「ローンを滞納した」などの情報は5年で消えます。
ただし,返済し終わってから5年です。
破産の場合には,免責の決定が確定したことをローン会社に伝えると「完済」と登録され,完済から5年で消えるということのようです。
では,破産手続が終わってから5年経てば全ての情報が消えるのかというと,そうではないようです。
全銀協だけは「官報情報」を7年保管するとしています。
(CICは,平成21年4月1日から官報情報の収集・保有を中止しているとのことです。)
官報とは,政府が発行している新聞のようなもので,破産や再生に関する決定が掲載されています。
(ただし,日刊新聞のようにコンビニで買えたりはしません。大きな書店でなければ売っていませんし,一般の方が目にすることはほとんどないと思います。)
破産や再生の手続を行う場合,この官報に必ず載ります。
全銀協は,官報に掲載された情報を7年保管しているということは,「誰がいつ破産(再生)した」という情報を7年保管しているということになります。
結局のところ「破産や再生をした場合は7年経たないと信用情報は消えないのか…」ということでしょうかね。
任意整理と破産では、どちらが早く信用情報が消えるでしょうか。
任意整理をすれば,例えば5年で完済すると,完済後5年で情報が消える(つまり消えるまで10年)。
破産では5年(官報は7年)。
破産の方が早いですね。