債務整理には大きく3つのやり方があります。ざっくり説明します。
[1]任意整理
弁護士が債権者に対し「長期分割払いにしてくれ」と交渉する。
基本的には全額返済する。
[2]個人再生
借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて支払う。
[3]自己破産
全く返済しない。
相談に来られる方の多くが、まずは任意整理を希望し、自己破産は最後の手段という風に考えておられますが、
弁護士としては、まず考えるのが破産です。普通は破産するのが一番お得(借金を全く返済しないので)だからです。破産がダメな場合には個人再生や任意整理を考えます。
それでも、
「特に理由はないけれど破産はイヤ」
「何となく破産はイヤ」
「破産という言葉の響きがイヤ」
ということで、任意整理を選択される方もいます。それはそれでOKだと思います。
(任意整理にもメリットはあります。)
→ そのまま返済していくよりも月々の返済額が減ることが多い。
→ 利息をカットしてくれることが多い。
→ 自動車ローンや住宅ローンは、これまでどおり返済すればよい。自動車も住宅もそのまま。
メリット・デメリットを理解して、最終的にはご自身で決めるのがいいです。