借金問題(債務整理)

債務整理の3つの手段

大前提として、借金問題は結局のところ「お金の問題」に過ぎません。
命や健康、家族など、もっと大切なものがあります。
借金問題は、腹をくくれば何とでもなります。
恐れることなく勇気をもって(気軽に)相談して下さい。

【第1】債務整理の3つの方法

債務整理には大きく3つのやり方があります。ざっくり説明します。

[1]任意整理:弁護士が債権者に対し「長期分割払いにしてくれ」と交渉する。完済までの利息をカットしてもらうことが多いが、基本的には全額返済する。

[2]個人再生:借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて支払って、残りは免除してもらう。

[3]自己破産:借金の全てを免除してもらう。

相談に来られる方の多くが、まずは任意整理を希望し、自己破産は最後の手段という風に考えておられます。確かに任意整理が最も簡単で、すぐに終わりますからね。

ただ、弁護士としては、まず考えるのが破産です。普通は、破産するのが一番お得(借金を全く返済しないので)だからです。破産がダメな場合には個人再生や任意整理を考えます。

それでも、「特に理由はないけれど破産はイヤ」「何となく破産はイヤ」「破産という言葉の響きがイヤ」ということで、任意整理を選択される方もいます。それはそれでOKだと思います。

(任意整理にもメリットはあります。)
→ そのまま返済していくよりも月々の返済額が減ることが多い。
→ 利息をカットしてくれることが多い。
→ 自動車ローンや住宅ローンは、これまでどおり返済すればよい。自動車も住宅もそのまま。

それぞれのメリット・デメリットはご説明しますが、最終的にはご自身で決めるのがいいです。

どの手続についても弁護士が代理人になりますので、依頼者が債権者と直接やり取りをすることはありませんし、ご自宅に郵便などが届くことはありません。

ご依頼を受けた時点で、すぐに債権者に通知書を送付しますので、この時点で督促などはストップします。

 

【第2】自己破産について

破産という手続は、借金や負債を返済することなく、全額を免除してもらうという手続です。裁判所が「借金や負債は支払う必要がない」という決定をします。

破産手続では「この借金は破産するから返済しないけど、この借金は支払う。」ということはできません。全部の借金・負債を返済しないという手続です。
カードローンやクレジットカードなど支払いだけでなく、住宅ローンや自動車ローンの支払いも停止することになります。

そのため、結果として住宅やローン付きの自動車を手放すことになります。
(住宅を守りたい人のために、後に説明する「個人再生手続」があります。)

全ての支払いを止めますが、生活費はそのまま支払います。

家賃や光熱費、食費、日用品費、携帯電話料金、学費など、必要な支払いは継続することができます。

ですから、住んでいる賃貸住宅を引っ越したり、仕事や学校を辞める必要はありません。携帯電話の番号もそのままです。

破産しても、自分や家族の生活にはほとんど影響がないといってもいいと思います。

銀行口座も作れます。選挙権もなくなりません。
職場やご近所にバレるなんてことも(絶対とは言えませんが)ありません。

たまに「ギャンブルをしたいたので自己破産できない」と勘違いされている方もいますが、誤解です。
ギャンブルで借金を作ってしまった場合でも自己破産はできます。

 

【第3】再生手続について

再生手続(小規模個人再生手続)は、借金の5分の1(最低100万円)を3年かけて分割弁済して、残りの借金は免除してもらう手続です。

破産は全く返済しないのに対して、再生手続はちょっとだけ返済するという手続きです。

それなら破産の方がお得じゃないかと思われると思いますが、再生手続の最大のメリットは、ローン付きの住宅を守れる場合があるということです。

「住宅資金特別条項」という難しい名前の制度なのですが、要するに住宅ローンはそのまま支払い続けてもいいです、自宅はそのまま残りますという制度です。破産手続ではできないことです。

 

【第4】任意整理について

債権者である貸金業者と直接交渉して、長期分割弁済の和解を試みるというものです。

60回(5年)の長期分割や、完済までの利息カットという条件に応じてもらえる債権者が多いですが、厳しい債権者もいます。

基本的には全額を弁済するので、破産や再生手続と比べると、負担する金額が一番多額になることが多いです。

破産や再生手続との違いは、整理する借金を選べるということです。

「どうしてもこの自動車(ローン付き)を維持したい。」とかいう場合に、じゃあ自動車ローンはそのまま支払っていきましょうということができます。

ただし、本当に返済ができるのか、よくよく考える必要があります。しばらく返済した後に、やっぱり支払いができなくなって破産するくらいであれば、最初から破産した方がいいです。頑張って返済したお金がもったいないです。

 

【その他】

これ以外にもメリット・デメリット、ご説明したい点が山ほどありますので、ご不明な点がありましたら、棒田法律事務所(電話:076-255-6063)まで遠慮なくお問い合わせを頂ければと思います。

 

 

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