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虚偽の出勤簿

ご相談の内容
相談者は居酒屋を経営する会社で、退職したアルバイトスタッフから、高額の残業代の支払いを求める労働審判を申し立てられました。

対応と結果
労働審判では残業時間が争点となり、アルバイトスタッフは勤務時間の証拠として、自身が毎日つけていた日記を提出しました。
確かに日記には、「×月×日:×時から×時」という風に出勤時間がメモされていました。
しかし、この日記の記載内容を精査したところ、店舗の休日にもかかわらず出勤したことになっている日があること、鉛筆で記載され書き直した痕跡があることが判明しました。
また、このアルバイトスタッフは、タイムカードを正確に打刻するよう再三注意を受けていたにもかかわらず、これを怠ってきたという経緯があり、アルバイトスタッフの勤務時間に関する主張は、到底信用できるものではありませんでした。
当方は、労度審判においてこれらの事実を指摘して交渉を行った結果、最終的には残業代の請求額を大幅に減額することができました。

ポイント
労働時間の管理は会社側の義務であるとして、裁判所は会社側に対して厳しい判断をすることがあります。労働時間に疑義が生じないよう態勢を整えておく必要があります。
残業代・解雇・労働問題のご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所までご相談ください。