債務整理・破産・再生などを検討されている方で、「ブラックリストに載ってしまう…」と心配されている方がいます。
弁護士的には、そこまで恐れる必要はないのでは…と思いますが、確かに「ブラックリスト」って言葉の響きがすでに怖いですよね。
「一生消えない傷」を負ってしまうのでは…と不安に思う気持ちもよくわかります。
多くの方から質問を受けるので、ブラックリスト、つまり「信用情報」について整理しておきます。
そもそも「ブラックリスト」とは
「ブラックリスト」という名簿が実際にあるわけではありません。正体は、信用情報機関に登録されている「信用情報」です。
信用情報機関には、主に次の3つがあります。
- CIC(クレジットカード会社・信販会社などが加盟)
- JICC(消費者金融などが加盟)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC。銀行などが加盟)
金融機関やカード会社は、ローンやカードの審査のときにここへ照会をかけ、「延滞はないか」「債務整理をしていないか」をチェックします。3つの機関は、延滞などの情報を互いに共有しています。
債務整理をすると登録されるのか
任意整理でも、破産・個人再生でも、信用情報には登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
登録されている間は、新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
いつ消えるのか(機関ごとの登録期間)
「5年」と言われたり「10年」と言われたりしますが、各機関が公表している情報によると、次のとおりです。
| 機関 | 債務整理に関係する主な情報 | 登録期間 |
|---|---|---|
| CIC | 延滞などの支払状況 | 契約終了(完済など)から5年以内 |
| JICC | 「債務整理」「破産申立」などの事実 | 契約終了から5年以内 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 取引情報 | 契約終了から5年以内 |
| 官報情報(破産・再生の決定) | 決定日から7年以内 |
ざっくり言えば、多くの情報は「契約が終わってから5年」で消えます。
ポイントは、「債務整理をしてから5年」ではなく「返済が終わってから5年」だという点です。
また、破産や個人再生をすると、その決定が「官報」(国が発行している新聞のようなもの)に必ず載ります。銀行系の機関(全国銀行個人信用情報センター)だけは、この官報の情報を7年間保管しています。
(官報は、一般の方が目にすることはほとんどありません。官報に載ったからといって、職場やご近所に知られることはまずないと思います。)
任意整理と破産、どちらが早く消える?
- 任意整理:返済中はずっと登録されたまま。完済してから5年で消えます。例えば5年かけて返済すると、消えるまで合計約10年です。
- 自己破産:免責が決まって手続が終われば、そこから5年が目安です(銀行系の官報情報は7年)。
- 個人再生:再生計画どおりに返済を終えてから5年が目安です(銀行系の官報情報は7年)。
意外かもしれませんが、破産の方が任意整理より早く消えることが多いのです。
登録されている間に困ること・困らないこと
【困ること】
- クレジットカードを新しく作れない(今あるカードも使えなくなります)
- 住宅ローン、自動車ローンなどを組めない
- スマートフォン本体の分割購入が難しい
- 賃貸住宅の保証会社によっては、審査に影響することがある
【困らないこと】
- 銀行口座の開設や利用(ただし、借入れのある銀行の口座は一時的に凍結されることがあります)
- デビットカードやプリペイドカードの利用
- 家族の信用情報への影響(登録されるのは本人だけです。家族カードは使えなくなります)
- 就職や転職(一般的な会社が信用情報を見ることはありません)
自分の信用情報は確認できる
「自分の情報がまだ残っているか」は、各機関に開示請求をすれば、自分で確認できます。インターネットや郵送で申し込めます(手数料がかかります)。
まとめ
信用情報の登録は「一生消えない傷」ではありません。何年かたてば消えますし、その間も普段の生活にはそれほど大きな影響はありません。
ブラックリストを恐れて返済を続け、かえって生活が苦しくなるくらいなら、早めにご相談いただければと思います。
