小規模個人再生は、返済しなければいけない債務を少なくしたうえで3年間で分割返済するという手続です。
裁判所に小規模個人再生の申立てを行った場合、実際に分割返済を始めるのは「いつ」になるでしょうか。
「いつから返済を始めることになりますか」というご質問はよくあります。
東京地裁などでは「標準スケジュール」が定められています。
それによれば、再生計画の認可・不認可決定までが25週間だそうです。約6か月くらいですね。
金沢地裁では、東京地裁の「標準スケジュール」のようなものは公表されていないと思います。
実際には、どれくらいの期間なのでしょうか。
私が最近やった小規模個人再生事件では、申立てから認可決定まで約5か月でした。東京地裁の標準スケジュールよりも少しだけ早く進んだわけです。
ただし、これは特に補正もなく、スムーズに進行した事件です。
事案によってはもう少し時間がかかる場合もあるだろうと思います。
その後、再生計画に基づく第1回目の支払い(3か月分)が、認可決定の4か月後くらいでした。
なので、裁判所に申立てを行ってから、約9か月後に最初の返済時期が来たことになります。ご依頼を受けてから裁判所に申立てを行うまで2か月ほどかかりましたので、ご依頼を受けてから約11か月です。
つまり1年弱です。
この1年弱の間は、弁護士が介入して、それまで行ってきた借金の返済をストップしているので、その分だけお金を貯めることができます。
「貯めることができる」というより、貯めなければなりません。
返済をストップしている1年弱の間に、きちんとお金を貯められる方(安定した収入・倹約・家計簿の記録など)でなければ、個人再生による債務整理はできないだろうと思います。
借金問題で悩んでいる方の中には「破産だけは避けたいから」という理由で再生手続を希望される方もいますが、「本当に破産を避けることができるか」を慎重に検討すべきです。
再生が困難となって結局は破産せざるを得くなることがあります。
逆に「借金の返済さえストップできればきちんとお金を貯められる」という方であれば、1年弱が経った頃にはある程度のお金が溜まっており、余裕を持って返済していけます。
債務整理をしたいけど、どっちの手続きがいいのかな…という方は、是非お近くの弁護士にご相談されて下さい。
依頼するかどうかはともかく、方針が決まれば、いろいろな準備を進めることもできますし、少しは不安が解消されると思いますよ。
