賃借人に対する建物明渡請求

ご相談の内容
相談者は賃貸アパートを経営していましたが、クセのある賃借人に手を焼いていました。
野良猫を餌付けして糞尿被害を発生させる、庭の草木を勝手に伐採するなど、数々の迷惑行為を行っていました。
アパートのオーナーである相談者は、我慢の限界に達し、ストレスから体調を崩すまでになり、弁護士に相談することにされたそうです。

対応と結果
証拠の内容からすると、賃貸借契約を解除したうえで裁判を提起し、強制的に部屋を明け渡させることは困難ではないかと判断しました。
そこで、建物明渡しを求める調停を申し立てて、調停員に対し、客観的な裏付け証拠が不足しているものの、オーナーが数々の迷惑行為に苦しんできたことを丁寧に主張しました。
調停員から賃借人に対して部屋の明け渡しを打診してもらい、最終的には、引っ越し費用等の支払いと引き換えに、建物を明け渡してもらうことができました。
オーナーは、引っ越し費用等を負担したものの、長年、悩みの種だった賃借人が退去したことで、平穏な生活を取り戻すことができ、満足していらっしゃいました。

ポイント
迷惑行為を行う入居者への対応を怠れば、他の入居者からのクレームや、アパートそのものの評価を下げることにも繋がりかねません。また、放置したことで「黙認した」と受け取られる場合もあります。早期に弁護士に相談することをお勧めします。
建物明渡し・賃貸借契約・不動産に関するご相談は、石川県金沢市の弁護士、棒田法律事務所にご相談ください。