個人再生とは

《 裁判所を通じて借金を大幅に減額 》

自己破産は「全く返済しない」手続ですが、個人再生は「ちょっと返済する」手続です。

特色はズバリ「住宅ローンは返済を続け、マイホームを守ることが可能」なところです。

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅(5分の1など)に減額してもらい、3年かけて返済していく手続きです。

[詳しくは]→ 個人再生のスケジュール

 

住宅資金特別条項を適用すれば、返済中の住宅ローンをそのまま支払うことで、自宅を失うことなく守ることができるという利点があります。

詳しくは → 住宅資金特別条項とは

マイホームや処分されたくない高額な財産がある方、破産の制限職種に該当する方にとってはメリットのある方法といえるでしょう。

 

 

任意整理とは

《 弁護士が個別に交渉して返済負担を軽減 》

「任意整理」は弁護士が貸金業者と個別に交渉し、毎月の返済額を減額する方法です。

多くの場合、将来利息をカットしたうえで、返済期間ができるだけ長くなるよう交渉し、債務者にとっての負担を減らします。

「できれば自己破産はしたくない」「何とかして借金は返済したい」というときに、借金の額や今後の収入の見込みなどを勘案しながら、任意整理を行います。

【任意整理の料金はコチラ】

貸金業者に対して「**日までに支払います。」と約束してしまって・・・という方もいらっしゃいます。
ご依頼を頂ければ、私があなたの代わりに電話をかけてお詫びし、事情を説明して分割弁済の交渉をします。
全ての連絡窓口を弁護士に一本化して、あなたや職場に督促・連絡がいかないように対応します。

任意整理の返済スケジュール